• 更新日:2023/07/06

知名度は高いものの、働き方などについてはあまり知られていない「社労士(社会保険労務士)」。どのような職場で、どんな風に働いているのでしょうか。

この記事では、社労士の働き方だけではなく、勤務先や独立について、年収なども含めて詳しく解説しています。この記事を読んで、社労士の働き方について、ぜひ理解を深めてください。

このページを簡潔にまとめると・・・

  • 社労士の働き方は大きく2パターン。一般企業や事務所に勤める「勤務型」と経験を積んで独り立ちする「独立型」。
  • 勤務型の勤務先は「一般企業」「社労士事務所」「プロフェッショナルファーム」など。
  • 独立型は自分で顧客を探す営業力が必要。
  • 勤務社労士の平均年収は、男性が約534万円、女性が約459万円。
  • 独立型の年収は、開業直後は100万円ほどから。頑張った分だけ年収増が狙える。

社労士の働き方

社労士は男女問わず活躍のチャンスがあります。その働き方は大きく分けて2つのパターンに分かれます。一般企業や事務所に勤める「勤務型」と、経験を積んで独り立ちする「独立型」があり、どちらを選ぶかで年収や働き方、特徴、メリットも変わってきます。自分の将来をイメージしながら、どんな働き方をしていきたいか、明確にしていきましょう。

勤務社労士の働き方

まず、勤務型である「勤務社労士」について説明します。一口に勤務型といっても、社労士の雇用先はさまざまです。それぞれの利点を確認し、自分の希望と照らし合わせてみましょう。

一般企業で働く

一般企業で働く場合、社労士としてのみの勤務ではなく、人事部や総務部での勤務となります。勤務社労士の多くはこのケースであり、仕事内容も会社によって異なります。給与計算をしたり、社員の入退社により社会保険の手続きをしたりするのはもちろん、現場社員の要望を検討する、人員の採用・教育をするなど、あくまでその部署の社員として業務を担当します。

社労士は、社会保険や労働法におけるプロフェッショナルです。社労士の「3号」と呼ばれる業務のなかには「相談・指導」があり、新入社員の採用や教育をおこなううえで、特に力を発揮することができるでしょう。

勤務社労士がこうして一般企業の人事部や総務部で働くことは、社会経験の積み重ねにもなります。最初から社労士のみの仕事に絞るより、幅広い経験を積めるという理由から、一般企業での勤務を希望する人も多くいます。

社労士事務所で働く

多くの社労士が勤務する社労士事務所では、企業から依頼される給与計算業務、保険に関する手続きなどを請け負います。社労士事務所では、後々の独立に向けて勉強と経験を積むために勤務するといったケースが多いでしょう。

独立はもちろん、さまざまな企業で活躍し続けるためには、個人の経験や知識も必須になります。そのため、資格取得して間もない社労士の修行の場でもありますが、なかにはずっと社労士事務所に所属している人もいます。

プロフェッショナルファームで働く

プロフェッショナルファームとは、いわゆる製造・販売やサービスを提供している「事業会社」とは違い、高い専門性をサービスとして提供している企業のことです。

弁護士事務所や会計事務所、コンサルティングファームなどが当てはまり、組織として運営している事業会社に対し、プロフェッショナルファームは個人のスキルが重要視されます。なかには外資系の企業を対象とした、海外の労働法を熟知している社労士もいます。

プロフェッショナルファームでは、とにかく高い水準が求められ、自身の将来的な目標や、どこへいっても通用するスキル、強みを育てていきたいという人が多く所属しています。「昇格か退職か」という言葉が使われるほど常に成果を求められるため、自身を鍛え上げていきたい、という人にはぴったりでしょう。

独立社労士の働き方

社労士としてある程度の経験を積んだのちに、独立を考える人もいるでしょう。独立社労士の特徴としては、組織に属さないため、自由に働けるというメリットがあります。仕事の量を自分で決めることもできますので、頑張った分だけ収入が増え、勤務社労士よりも多くの年収を狙えます。収入や顧客が増えることで、自身の成長や達成感が味わえるのは大きな魅力のひとつです。

そのかわり、独立してからは自分で顧客を探さなくてはなりません。独立してから真っ先に問われるのは営業力であり、企業に勤めていたときと同じ感覚でいると、あっという間に躓いてしまいます。

社労士のクライアントは中小企業が多く、大企業などは専門の部署が用意されているため、入り込むことは難しいでしょう。初めのうちは社労士の独占業務である1号業務(各種書類の作成・提出代行など)をおこない、それに付随する業務を請け負いながら、少しずつ広げていきましょう。

働き方別!社労士の年収

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、社労士の平均年収は約500万円ほどとなっていますが、これはあくまで平均です。働き方により、これ以上稼いでいる人もいれば、少ない人もいます。女性の有資格者も多く、女性でも年収500万円以上を目指すことも可能です。

ここからは、社労士の働き方による年収について解説します。

勤務社労士の場合

賃金構造基本統計調査では、勤務社労士の平均年収として、男性では約534万円、女性では約459万円との結果が出ています。ボーナスに関しては、30代の平均は130万円~140万円ほど、40代・50代では167万円~199万円と推移しています。

しかし、勤務社労士は毎月決まった給与が得られるため、安定した収入は大きなメリットとなるでしょう。こうした平均値は、個人差が大きく反映されるため、調査年度や対象によって数値が変動します。厚生労働省の調査結果はあくまで統計上の平均値であり、自身の努力次第での昇給、昇格を狙うことにより、大幅な年収アップも十分に期待できます。

独立社労士の場合

独立して間もない社労士の場合、営業力が求められることもあり、初期の年収はさほど高くありません。開業したての1年目や2年目では年収100万円ほどであるケースも多く、少しずつ経験や顧客を増やすことで、年収を上げていくことができます。

ずっと勤務社労士でいるよりも、経験を積んで独立する社労士の方が多く、顧客にとって唯一無二の存在になることができれば、年収1000万円を目指すことも可能です。

実際に独立した社労士のなかでも、上位5%の人たちは年収1000万円を実現させています。その場限りの関係で終わらせないためにも、顧客の満足度を高めるよう努め、継続的な売り上げを確保することが重要です。

年収を上げる方法

年収を上げるためには、社労士としてのスキルや経験を磨くほか、他の資格を取得するダブルライセンスでステップアップする方法もあります。社労士には独占業務もありますが、そこへさらに別の能力を活かすことができれば、仕事の幅もグンと広がるでしょう。

ダブルライセンスとして、行政書士や中小企業診断士などが多く取得されています。特に行政書士は社労士と同じ法律系の資格であり、難易度もさほど変わりません。

中小企業診断士は、経営の相談に乗るなど、経営コンサルタントのプロとなる資格です。そのため社労士との相性も良く、難易度は社労士よりやや高めです。資格試験のなかには労働保険に関する問題も出題されるので、社労士として勉強してきた知識を一部活かすことができます。

このほかにも、労働者のメンタル面を整える「メンタルヘルス・マネジメント検定」や「個人情報保護士」など、ダブルライセンスとして相性のよい資格も多くあります。

まとめ

社労士は働き方や勤務先によって、高収入も叶えられます。今後どのような働き方をしたいのか、年収はどのくらいがよいのかを見定めながら、自分に合った働き方を見つけましょう。さらにスキルや経験を磨けば大幅な年収アップも見込めます。

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この記事の監修者は生涯学習のユーキャン

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よくある質問

社労士は、どんな人が向いていますか?

社会保険労務士は、雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野で唯一の国家資格です。このことから、社労士の仕事に向いている人とは、「雇用や労働、年金などの問題に関心がある人」「高頻度な法改正に対応できる人」「細かい書類作成や計算作業が苦にならない人」「人事・総務のプロを目指す人」などが挙げられます。

社労士合格に必要な勉強時間は?

社労士試験の合格に必要な勉強時間の目安は1,000時間以上といわれています。
仮に試験の10カ月前から勉強を始めるなら、必要な勉強時間は、毎日3時間20分が目安です。

高卒でも社労士になれますか?

社労士には学歴などの受験資格があり、高卒で社労士を目指す場合、「学歴」「実務経験」「国家試験合格者」などの要件をクリアすることで受験が可能になります。
受験資格を得るために「行政書士の資格を取る」「通信制の短大に通う」「実務経験を3年積む」といった方法もおすすめです。

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社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。