社会福祉士になるには?受験資格・実務経験の定義を解説
- 更新日:2025/11/21
社会福祉士は、高齢者・障がい者・生活困窮者などの相談支援を担う福祉領域の国家資格です。社会福祉士になるには、大学・専門養成施設等で定められた課程を修了し、必要に応じて実務経験を積み受験資格を得た上で、国家試験に合格しなければなりません。
本記事では、学歴別に整理した受験資格ルートや、必要となる実務経験の定義や注意点などを解説します。自身の最終学歴や職務経歴から、どのルートが適切か判断する際の参考にしてください。
社会福祉士になるには?全12ルートを整理
社会福祉士になるには国家試験に合格する必要があります。国家試験の受験資格を得られる全12ルートを以下にまとめました。
| 学歴・経歴 | 実務経験 | 養成施設に通う必要性 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 福祉系4年制大学卒(指定科目履修) | 不要 | 不要 |
| 2 | 福祉系短大等3年卒(指定科目履修) | 相談援助実務1年 | 不要 |
| 3 | 福祉系短大等2年卒(指定科目履修) | 相談援助実務2年 | 不要 |
| 4 | 福祉系4年制大学卒(基礎科目履修) | 不要 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 5 | 福祉系短大等3年卒(基礎科目履修) | 相談援助実務1年 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 6 | 福祉系短大等2年卒(基礎科目履修) | 相談援助実務2年 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 7 | 社会福祉主事養成機関修了 | 相談援助実務2年 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 8 | 児童福祉司・身体障害者福祉司等の実務4年以上 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 | |
| 9 | 一般4年制大学卒 | 不要 | 一般養成施設等に1年以上 |
| 10 | 一般短大等3年卒 | 相談援助実務1年 | 一般養成施設等に1年以上 |
| 11 | 一般短大等2年卒 | 相談援助実務2年 | 一般養成施設等に1年以上 |
| 12 | 相談援助実務4年 | 一般養成施設等に1年以上 | |
もっともシンプルなのは、福祉系4年制大学で指定科目を履修した上で卒業し、そのまま受験するルートです。一方、福祉系であっても短大卒の人や、基礎科目のみの履修者、あるいは一般大学卒の場合は、指定の相談援助実務経験や養成施設での履修が追加で求められます。
また、児童福祉司や身体障害者福祉司などの実務経験が4年以上ある人が、短期養成施設を修了することで受験資格を得るルートも用意されています。
12ルート全てが「誰でもどこかのルートに当てはまるように設計されている」のが社会福祉士の資格取得制度の特徴です。福祉系の教育機関で教育を受けていない人や、高卒で現場経験を積んだ人でも、一定の要件を満たせば社会福祉士を受験するチャンスを得られます。まず制度の全体像を把握し、自身に必要な要件を確認しましょう。
【学歴別】社会福祉士の受験資格ルートを徹底解説
社会福祉士の受験資格を得る方法として、全部で12通りのルートが用意されています。どのルートを選ぶかは、自身の最終学歴や実務経験の有無によって異なるため、まずは自身がどの立場に該当するかを把握することが重要です。
各ルートで通学期間や実務年数が異なるため、適切な道筋を選べば効率的に資格取得を目指せます。
大学・短大卒業者が目指すのは、以下のルートです。
・福祉系4年制大学卒(指定科目履修)
・福祉系短大等3年卒(指定科目履修)
・福祉系短大等2年卒(指定科目履修)
・福祉系4年制大学卒(基礎科目履修)
・福祉系短大等3年卒(基礎科目履修)
・福祉系短大等2年卒(基礎科目履修)
大学・短大卒業者の場合、最短で受験資格を得られるのは、「福祉系4年制大学卒(指定科目履修)」のルートに該当する人です。このルートでは、大学在学中に社会福祉士に必要な科目を全て履修するため、卒業後すぐに国家試験を受験できます。追加の養成施設への通学や実務経験を積む必要がないため、もっともスムーズに社会福祉士の受験資格を得られます。
一方、福祉系短大卒業者の場合は、指定科目を履修していても卒業後1~2年の相談援助実務経験が必要です。また、福祉系大学・短大で基礎科目のみを履修した人は、短期養成施設(6ヵ月以上)の修了が求められ、短大卒の場合はさらに1~2年の実務経験も必要となります。
一般の大学・短大卒業者が目指すのは、以下のルートです。
・一般4年制大学卒
・一般短大等3年卒
・一般短大等2年卒
福祉系ではない一般の大学・短大を卒業した人が受験資格を得るには、短期養成施設ではなく一般養成施設で1年以上学ぶことが必要です。一般4年制大学卒の場合は、卒業後すぐに一般養成施設に入学できます。一方、短大卒の場合は、1~2年の相談援助実務経験を積んだ後に、一般養成施設で1年以上学ぶことで受験資格を得られます。
高校や専門学校を卒業した人が目指すルートとしては、社会福祉主事養成機関を修了する方法があります。社会福祉主事養成機関とは、福祉事務所などで働く社会福祉主事を養成するための教育機関です。この機関を修了した後、2年の相談援助実務経験を積み、さらに短期養成施設で6ヵ月以上学ぶことで、社会福祉士の受験資格を得られます。
また、すでに実務経験が豊富な人に適したルートにも着目しましょう。児童福祉司や身体障害者福祉司などとして実務経験が4年以上ある人は、短期養成施設で6ヵ月以上学ぶことで受験資格を得られます。
特筆すべきは、相談援助の実務経験が4年以上あれば、学歴を問わず一般養成施設で1年以上学ぶことで受験資格を得られることです。
このように、学歴だけでなく現場での経験も評価される仕組みとなっており、多様な背景を持つ人が社会福祉士を目指せる環境が整えられています。
以下では、それぞれの立場別に、必要な実務経験年数、養成施設の種類などを詳しく解説します。
大学・短大卒業者が目指すルート
大学・短大卒業者が社会福祉士の受験資格を得るルートは、大きく「福祉系」と「一般系」に分かれます。福祉系はさらに指定科目履修か基礎科目履修かで要件が変わり、修業年限(4年制・3年制・2年制)によって、必要な実務経験年数や養成施設での履修期間が異なります。各ルートを以下に示しました。
| 学歴・経歴 | 実務経験 | 養成施設に通う必要性 |
|---|---|---|
| 福祉系4年制大学卒(指定科目履修) | 不要 | 不要 |
| 福祉系短大等3年卒(指定科目履修) | 相談援助実務1年 | 不要 |
| 福祉系短大等2年卒(指定科目履修) | 相談援助実務2年 | 不要 |
| 福祉系4年制大学卒(基礎科目履修) | 不要 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 福祉系短大等3年卒(基礎科目履修) | 相談援助実務1年 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 福祉系短大等2年卒(基礎科目履修) | 相談援助実務2年 | 短期養成施設等に6ヵ月以上 |
| 一般4年制大学卒 | 不要 | 一般養成施設等に1年以上 |
| 一般短大等3年卒 | 相談援助実務1年 | 一般養成施設等に1年以上 |
| 一般短大等2年卒 | 相談援助実務2年 | 一般養成施設等に1年以上 |
自身の学歴と履修状況を確認し、該当するルートを正しく把握しましょう。
高校・専門学校卒業者が目指すルート
高校・専門学校卒業者が社会福祉士の受験資格を得る場合、最初に相談援助実務を4年以上積んだ後、一般養成施設等で1年以上学ぶことで受験資格を得られます。実務経験を先に積む形となるため、現場経験を活かしつつ受験資格を得られるルートといえるでしょう。
高校・専門学校卒でも大学に進学して福祉系の学位を取得するルートは理論上可能です。ただし、社会人として働きながら学ぶ場合は、上記の相談援助実務の経験を積み、その後に一般養成施設で学ぶルートが主流です。
相談援助実務とは、福祉事務所、児童相談所、障害者支援施設などでの相談支援業務が該当します。単なる介護補助などは対象外となる場合があるため、従事内容の確認が重要です。該当範囲や除外例については詳しく後述します。
一般養成施設には通信制・通学制の両方があり、カリキュラムには演習や実習が組み込まれています。働きながら通う場合は、実習の時期や講義方式に加え、費用負担や通学頻度なども含めた検討が必要です。
実務経験が豊富な方が目指すルート(高卒の場合)
高卒であっても、相談援助分野で4年以上の実務経験がある場合は、一般養成施設等で1年以上学ぶことで社会福祉士の受験資格を得られます。現場で培った経験を土台に、受験へ進むルートとして位置づけられています。
対象となる相談援助実務には、児童福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事など、福祉行政・相談支援に該当する職種での従事が含まれます。実務年数は通算で4年以上必要であり、主な業務が相談援助に該当することが条件です。
短期養成施設では通信制が主流で、社会福祉士として求められる専門知識や倫理、相談援助技術などを集中的に身につけます。実務経験があることで学習内容の理解が進みやすく、比較的短期間で受験資格取得まで到達できる点がこのルートの利点といえるでしょう。
社会福祉士の受験資格における「実務経験」の定義と注意点
以下では、社会福祉士の受験資格に直結する「実務経験」について、定義・対象範囲・カウントされる期間の3点を整理します。
前提として、以下でいう実務経験とは相談援助業務の経験を指します。単なる介護補助や雑務ではなく、利用者や家族の相談を受け、課題把握・支援計画・関係機関連携・記録などを一連で担う業務が中核です。
どの職種・配置が相談援助業務に該当するかは制度上細かく定められており、名称だけで判断せず、日常的に行っている業務の中身で確認することが重要です。
対象職種・施設は分野ごとに区分けされており、大枠は以下の通りです。
・児童分野
・高齢者分野
・障害者分野
・その他の分野
・現在廃止事業
例えば、児童相談所や児童福祉施設での児童福祉司・児童指導員、高齢者分野の地域包括支援センターの相談員や生活相談員、障害者支援施設の相談支援職、保健所・福祉事務所・医療機関における相談員・精神科ソーシャルワーカーなどが挙げられます。
原則として雇用関係にある期間が実務期間となります(産休・育休・長期病欠などは除外)。非常勤・時短でも、常勤のおおむね4分の3以上の勤務時間であれば通算可能です。民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所調停委員など、委嘱・任命に基づく活動は、その委嘱期間が対象となります。
独立型社会福祉士や専門職後見人等の扱いは別途要件・証明方法が設けられているため、該当する人は自身の立場に応じた証明書式・対象期間の取り方を事前に確認しておきましょう。
なお、受験時には、実務経験証明書の提出が求められます。在職証明の作成主体や記載様式は自治体・団体ごとに定めがあるため、勤務先の総務・人事や所管部署に早めに依頼し、配置・職務内容・勤務形態・期間が制度の要件と矛盾しないかを照合しておくと安全です。
兼務や人事異動が多い場合、部署ごとの期間の記載ミスや職務記述の抜け漏れが不認定の原因になりやすいため、配置履歴と就業実態の突合を行い、必要に応じて補足資料(職務分掌、職務記述書、就業規則の時短規定 等)を併せて準備しておくとスムーズです。
以下では、まず「認められる実務経験(相談援助業務の定義)」を確認し、次に「分野別の対象施設・職種」を一覧で整理し、最後に「カウントされる期間の注意点と証明方法」を具体的に解説します。
認められる「実務経験」とは?相談援助業務の定義
日本社会福祉士会の公式サイトでは、「相談援助実務経験」として認める範囲について以下のように掲載されています。
(1)厚生労働省の通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」別添1に定める指定施設機関及び職種
(2)認定社会福祉士認証・認定機構が認める業務の範囲
ア) 矯正施設における相談援助を行っている職員、社会復帰促進センターにおける相談員
イ) 一定の要件を満たす独立型社会福祉士として日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している者
ウ) (1)に定める指定施設機関における管理職(常勤の役員、施設長、事務長などを含む)
エ) 公的機関(公的機関から業務受託を受けた施設機関の受託事業も含む)における相談員
オ) 民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員
カ) 専門職後見人、保佐人、補助人及び成年後見監督人(ただし、ここでいう専門職後見人とは、社会福祉士の場合、権利擁護センターぱあとなあに名簿登録をしていることが必要)
(3)認定社会福祉士認証・認定機構の個別認定の取り扱い
前記(1)に定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助を行っているとして認定申請前に機構に照会し承認されたもの
ただし、上記の施設や職種に該当していても、実務経験として認められないケースもあります。例えば、相談援助業務と介護などの他の業務を兼務しており、おもな担当業務が相談援助ではない場合は対象外となります。
「介護を中心に行う指導員」や「入所者の保護に直接関わる児童指導員」なども、相談援助業務が主体ではないため、実務経験としては認められません。
※引用:「相談援助実務経験」に係る照会について|認定社会福祉士制度(https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/kojin/shinsei_shinki/04_01.html)
実務経験としてカウントされる「対象施設・職種」一覧
社会福祉士の受験資格における実務経験として認められる施設と職種は、福祉分野ごとに細かく定められています。以下では、おもな対象施設と職種を分野別に整理して紹介します。
| 分野 | 対象施設 | 対象職種 |
|---|---|---|
| 児童分野 | 児童相談所、児童福祉施設、母子生活支援施設、児童養護施設、乳児院など | 児童福祉司、児童心理司、母子支援員、児童指導員、保育士など |
| 高齢者分野 | 特別養護老人ホーム、介護保険施設、地域包括支援センター、老人デイサービスセンターなど | 生活相談員、介護支援専門員、計画作成担当者など |
| 障害者分野 | 障害者支援施設、地域活動支援センター、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所など | ケース・ワーカー、心理判定員、身体障害者福祉司など |
| その他の分野 | 福祉事務所、保健所、更生保護施設、病院・診療所など | 精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカーなど |
| 現在廃止事業 | 子ども家庭相談事業、身体障害者相談支援事業など | 相談援助業務を行っている職員、生活支援員など |
実務経験の「期間」に関する注意点と証明方法
日本社会福祉士会の公式サイトでは、「相談援助実務経験として扱える期間」について以下のように掲載されています。
・雇用関係を有している場合は、雇用されている期間とする。ただし、産休・育休・長期病欠等の期間は除く。
・民生委員・児童委員、保護司、家庭裁判所の調停委員は、委嘱又は任命を受けている期間とする。
・一定の要件を満たす独立型社会福祉士の場合は、(公社)日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録している期間とする。
(日本社会福祉士会が作成した実務経験証明書が必要)
・専門職後見人、保佐人、補助人及び後見監督人は、専門職後見人等として受任している期間とする。
(名簿登録期間ではなく、受任期間のみが対象となります。権利擁護センターぱあとなあが作成した実務経験証明書が必要)
時短勤務であっても、常勤職員の勤務時間の約4分の3以上働いていれば、社会福祉士の実務経験として認められます。例えば、常勤が1日8時間・週40時間の職場であれば、1日6時間・週30時間以上の勤務が必要です。
受験時には実務経験証明書の提出が求められます。社会福祉振興・試験センターの公式サイトからフォーマットをダウンロードするか、勤務先に依頼して書類を作成してもらいましょう。
※引用:相談援助実務経験の範囲|認定社会福祉士制度(https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/kojin/shinsei_shinki/jitsumu.html)
社会人から社会福祉士を目指す人が選ぶべきルートの選び方
社会人や異業種から社会福祉士を目指そうと考えたら、まず、自身の状況に合った最適なルートを選びましょう。特に働きながら資格取得を目指す人は、学習時間を確保するために忙しい日々を送ることとなります。最短で受験資格を得られるルートや、仕事と両立しやすい方法、トータルでかかる費用を知っておくことで、スムーズな資格取得が可能です。
働きながら受験資格を得たい場合は、通信制大学や通信制の養成施設の利用がおすすめです。通学制の養成施設は集中的に学べる一方、仕事との両立が難しくなる場合があります。
通信制であれば、レポート学習を中心に自宅で進められるため、日中は仕事をしながら夜間や休日に学習時間を確保できます。スクーリング(対面授業)や実習も必要ですが、多くの場合、土日や夏期・冬期の集中講義形式で実施されるため、仕事を続けながらでも参加しやすいでしょう。
通信制は融通が利く反面、自己管理が必要です。生活・経済・学習スタイルに合わせて最適なルートを選びましょう。
これまで特に福祉に関わる経歴を持っていない場合は、一般養成施設を修了するルートが基本となります。一般養成施設では、福祉の基礎知識から専門的な相談援助技術まで、体系的に学習できます。大学や短大を卒業している場合は、養成施設で1年以上学べば受験資格を取得できるため、比較的短期間で資格取得を目指すことが可能です。
すでに福祉分野で働いている人や、相談援助の実務経験がある人は、その経験を活かしたルートを選択できます。実務経験が4年以上ある場合は、学歴に関わらず一般養成施設で1年以上学ぶことで受験資格が得られるため、現場での経験を評価してもらえる仕組みになっています。
以下では、最短で受験資格を得たい場合のルートと、働きながら受験資格を得たい場合のルートについて、具体的な期間や費用を交えながら解説します。
最短で受験資格を得たい場合のルート
最短で社会福祉士の受験資格を得るには、自身の最終学歴や実務経験の有無によって最適なルートが異なります。
すでに一般の4年制大学を卒業している場合、一般養成施設で1年以上学ぶと受験資格を得られます。実際の修了期間は1年程度が一般的で、このルートが大卒者にとって最短となります。
一般の短期大学を卒業している場合は、受験資格を得るために修業年限に応じた実務経験が必要です。3年制の短大卒業者は1年、2年制の短大卒業者は2年の相談援助実務経験を積んだ後、一般養成施設で1年以上学ぶことで受験資格を得られます。
大学や短大を卒業していない人でも、相談援助の実務経験が4年以上あれば、一般養成施設で1年以上学ぶことで受験資格を得られます。
このように、自身の学歴や経験に応じて最短ルートは変わりますが、いずれの場合も計画的に準備を進めることで、効率的に受験資格を得ることが可能です。
働きながら受験資格を得たい場合のルート
仕事を続けながら無理なく社会福祉士の受験資格を得たい人には、通信制大学や通信制の養成施設を活用するルートが選択肢となります。ただし、必要な学習期間や費用は最終学歴と、福祉系の履修実績・実務経験の有無によって大きく変わります。
例えば、一般4年制大学を卒業している人が一般養成施設(通信制)を利用する場合、修業年限は1年以上、学費は年間25万~40万円程度です。すでに福祉系大学で基礎科目を履修済みの人が短期養成施設(通信制)を利用する場合、修業年限は6ヵ月以上、学費は年間20万~40万円程度が目安となります。
なお、必要なレポート課題やスクーリング、実習の回数・時間帯は学校によって差があります。学費だけで判断せず、カリキュラムの負荷や実習の実施時期まで含めて比較検討することが重要です。
まとめ
あなたの最終学歴・職歴から受験資格ルートを確定させよう
社会福祉士になるには、国家試験の受験資格を得る必要があります。受験資格ルートは全12通りあり、最終学歴や実務経験の有無によって最適な道筋が異なります。
福祉系4年制大学で指定科目を履修した人は、卒業後すぐに受験可能です。一方、同じ福祉系でも短大卒の人や、一般大学卒の人などの場合は、実務経験や養成施設での学習が必要です。
高卒や専門学校卒でも、相談援助の実務経験を4年以上積めば、一般養成施設で1年以上学ぶことで受験資格を得られます。働きながら受験資格を得る場合は、通信制の大学や養成施設を活用することで、仕事と学習の両立が可能です。ただし、自己管理能力が求められるため、計画的な学習が重要になります。
自身の状況に応じてどのルートが最適かをあらためて確認しましょう。
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- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
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1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 生活相談員の給料はどれくらい?
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生活相談員の平均月収は、常勤者で338,370円、非常勤者で290,820円程度。また、パート、アルバイトとして働く生活相談員の平均時給は、常勤者で1,090円、非常勤者で1,120円です。
- 生活相談員のやりがいは?
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生活相談員のやりがいとしては、役に立っていることを実感できる、キャリアアップを目指して働ける、不安や悩みを解決してあげられることなとが挙げられます。社会を支える一員として、生活相談員はかけがえのない仕事といえます。
- 社会福祉士の合格率・難易度は?
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社会福祉士国家試験の合格率は福祉系国家資格の中で最も低い30%ほどであり、試験の難易度は高いと言えます。難易度が高い理由としては、出題範囲が広いことや、受験資格を得るために実務経験や福祉関連の学校を卒業する必要があることが挙げられます。
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