銀行に預金をする、証券会社で株式や投資信託を購入する、保険会社で保険の契約をする……。さまざまな形で金融機関を利用するときには、その金融機関が破たんしたらどうなる?ということが気になる人もいるでしょう。

日本では、そんなまさかの事態に私たちの資産を守るセーフティネットのしくみがあります。

では私たちの資産はどのように守られるのでしょうか。ファイナンシャルプランナー資格では、セーフティネットのしくみも学習します。ここではその概要をご紹介しましょう。

銀行の預金は「預金保険制度」で保護される

日本には、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関が破たんしたときに、顧客の資産を守るセーフティネットがあります。そのしくみは、銀行などの預金、証券会社の株式や投資信託、保険会社の保険契約によって異なります。

預金を取り扱う金融機関は、預金保険制度に加入することが義務付けられています。預金保険制度は預金保険機構が運営し、下記の金融機関が加入しています。

・日本国内に本店がある銀行
・信用金庫、信金中央金庫
・信用組合、全国信用協同組合連合会
・労働金庫、労働金庫連合会
・商工組合中央金庫

なお上記の金融機関であっても、海外にある支店、外国の銀行の日本支店などは対象になりません。

預金保険制度に加入している金融機関に資産を預けると、預金保険法という法律によって自動的に保険がかけられます。このため万が一預け先の金融機関が破たんして、預金などを引き出すことができなくなった場合には、預金保険機構が預金者を保護します。保護する方法には、「預金者に保険金を支払う」、「破たんした金融機関を合併などによって救済する金融機関が現れた場合には、その救済金融機関に資金を援助する」という2つがあります。

預金保険制度の対象になる金融商品は、以下の通りです。

全額保護されるもの

当座預金、利息の付かない普通預金

金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円と破たん日までの利息

利息の付く普通預金、定期預金、元本補てん契約のある金銭信託など


なお、外貨預金や他人名義の預金などは保護されません。

株式や投資信託は分別保管されている

証券会社などで運用している株式や金銭などは、証券会社自身の財産と分けて保管することになっています。これを「分別保管」といいます。ですから、もし証券会社が破たんしても資産は顧客に戻ってきます。しかし万が一、何らかの事情で証券会社が顧客に資産を返還できなくなった場合に備えて、「投資者保護基金」による補償制度もあります。

投資者保護基金では、1人当たり1,000万円までの資産を補償します。1,000万円を超える部分は、証券会社が破たんしたときの状況によって一部カットされることがあります。

対象になる金融商品は、株式、投資信託、債券などです。外国為替証拠金取引などの店頭デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引は対象になりません。

保険は「保険契約者保護機構」で保護される

保険会社が破たんした場合には、保険の契約者は「保険契約者保護機構」というしくみで保護されます。破たんした保険会社の保険契約は、救済する保険会社が現れた場合にはその保険会社、現れなかった場合には保険契約者保護機構などが引き継ぎます。ですから、契約している保険はそのまま継続することができます。

保険契約の引き継ぎが行われるときには、「責任準備金」という将来の保険金等の支払いに備えた積立金の削減、もしくは予定利率の引き下げなど、契約条件の変更が行われることがあります。ただし、責任準備金のうち、原則として90%までは補償されます。

このように、金融商品にはその種類に応じて個人の資産を守るためのセーフティネットがあります。そのしくみを知っていれば、自分の資産を運用する際にも安心です。FP資格の学習をして、資産を守る方法をしっかり理解すると良いでしょう。

まとめ

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