老後のリスクの一つが、介護です。高齢化が深刻な問題になっている日本では、介護状態で長い老後生活を送る人も少なくありません。

しかし、若い世代の方はまだまだ、介護と聞いてもいま一つ自分のこととしてイメージがわかないものです。

FPでは、公的介護保険のしくみについても学習します。ここでは、その概要をご紹介しましょう。

公的介護保険制度のしくみ

公的介護保険は、介護保険料を支払った人が所定の状態になると介護サービスを受けることができる制度です。

公的介護保険には、40歳以上の人が加入します。40~64歳の医療保険加入者は第2号被保険者、65歳以上の人は第1号被保険者と区分されます。保険料は、第2号被保険者は公的医療保険(健康保険など)の保険料とともに徴収、第1号被保険者は年金からの天引きにより徴収されます。

介護保険サービスを受けられる基準は、被保険者の区分によって異なります。65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに受けられます。これに対して、40~64歳の第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができます。

介護サービスの受け方

介護サービスを受けるには、市町村の窓口で所定の手続きを経て、介護状態の認定を受ける必要があります。介護状態は、日常生活の自立度について、要支援1,2、要介護1~5の区分で判断されます。この認定によって、受けられるサービス内容も変わります。

寝たきりや認知症で介護サービスが必要な方は要介護1~5と認定され、「介護給付」を受けられます。「介護給付」は自立して生活できない方に介護によるサポートをするものです。

今のところ要介護状態ではないものの、将来要介護状態になるおそれがあり生活に支援が必要な方は、要支援1,2と認定され「予防給付」を受けられます。「予防給付」は、介護の予防を目指すサービスです。

要介護、要支援に該当しないものの、今後、要支援・要介護になるおそれのある方も、居住している市町村によって実情に応じたサービスを受けることができます。

介護サービスの内容

介護保険サービスの内容は、おもに以下の5種類があります。

訪問介護、訪問看護などの「訪問系サービス」、通所介護、通所リハビリテーションなどの「通所系サービス」、短期間施設に入所する「短期滞在系サービス」、有料老人ホームなど、特定の状態にある方向けの住宅に居住する「居住系サービス」、特別養護老人ホームなどの介護施設に入所する「入所系サービス」です。

具体的にどのような介護サービスを受けるかは、要介護認定を得たのちに作成される「ケアプラン」によって決定します。サービスを利用すると、その料金のうち1割を自己負担します(要介護状態の認定に応じた支給限度額まで)。支給限度額を超えたサービス費用や、居住費、食費、日常生活費などは基本的に全額自己負担です。

ひとくちで「介護」といっても、元気なうちはなかなかイメージがわきづらいものでしょう。実際に介護が必要な状態になると、自立度に応じて細かい認定がなされ、受けるサービスの計画が立てられていくのです。

ご自身はもちろんご家族などが介護に見舞われたときに、FPで得た知識を活かすとスムーズにサービスを受けられるようになるかもしれません。

  • 記事中に挙げた各制度は、記事掲載時点のものです。今後、制度内容が変更になる可能性があります。

まとめ

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