不動産業の切り札となる、エキスパート資格

業界に欠かせない、人気の国家資格です

宅地建物取引士(宅建)は、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な資格。不動産が資産として重要視される日本において、常にニーズが高く、数ある国家資格の中でも抜群の知名度と活用度を誇ります。
その理由は、宅建の資格取得者なしには、不動産業者が宅建業を営むことができないから。仕事で大いに活かすことができ、就・転職の武器にもなる、人気の高い資格です。

法律の知識をもとに不動産取引をサポート

一般の人にとって、家を買うことは一生で一番大きな買い物と言っても過言ではありません。
多額のお金が動くので、慎重に不動産取引を進める必要があります。しかし「不動産取引を行うための知識はあまりない…」という方が多いのが現実。
そんな方のために、法律の知識をもとに的確なアドバイスや提案をするのが、宅地建物取引士の役目です!不動産という大きな資産を動かす手助けをする、やりがいのある仕事です。

宅建士にしか、できない仕事。

宅地建物取引士にしかできない「独占業務」が法律で決められています。これは、不動産の売買や賃借の取引を公正に成立させるため、重要な業務。宅地建物取引士の独占業には、大きく3つがあります。

宅建士の独占業務

(1)重要事項の説明

不動産を取得しようとする人(買主)、借りようとする人(借主)などに「所有者は誰か」「不動産はどのくらいの広さなのか」「登記のこと」「手付金やキャンセルした際の取り決め」など、物件や取引条件に関するさまざまな情報を、契約する「前」に説明します。
これが「重要事項の説明」です。
お客様に十分に内容を理解しご納得いただけるまで、しっかりと詳しくお伝えします。

(2)重要事項の説明書面への記名

重要事項の説明の内容はきわめて広範囲にわたるため、口頭の説明のみで理解することは簡単ではありません。
そこで、説明内容を記載した書面(重要事項説明書/35条書面)を作成・交付。この書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅地建物取引士が名前を書きます。

(3)契約書(37条書面)に記名

実際に行った取引について、契約に関わる重要な部分が書かれた書面を「37条書面」と言います。
契約に関するトラブルを防ぐためにも、きわめて重要な書面です。取引が成立した後すぐに作成し、お客様にお渡しするよう宅建業法で定められています。
記載の内容に間違いがないかを確認し、宅地建物取引士が名前を書きます。

従業員の5人に1人は宅地建物取引士

宅建業者(いわゆる不動産屋さん)では、事務所ごとに従業員の5人に対し、1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くよう、法律で義務付けられています。
宅建業者において、有資格者はまさに必須の存在です!

よくある質問

資格を取ったら、すぐ宅地建物取引士になれるのですか?

確かに、宅地建物取引士になるためには、まず宅建試験に合格することが必要です。しかし、合格した途端に宅地建物取引士になれるわけではありません。宅建試験合格後、宅地建物取引士登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けたら、晴れて「宅地建物取引士」です!

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不動産関連の仕事に直結するエキスパート資格である宅建。不動産売買や賃貸の仲介に不可欠な国家資格です。宅建資格取得によって、物件の取引条件や手付け金、登記、不動産に関する条件など重要事項の説明や、重要事項説明書への記名、契約後のトラブル防止となる37条書面の記入など、不動産関連の職種での重要な手続きに携わることができます。
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