資格試験の勉強には、「もし試験に合格できなかったら、勉強したことが無駄になっちゃう」「また受け直すのは億劫」という不安はつきものです。

でも、ファイナンシャルプランナーなら、そのような心配は無用。

FP技能検定には、試験に一部合格した人に試験の免除制度があります。どんな制度なのかを確認しておきましょう。

一発合格できなくても大丈夫 FP技能検定の試験免除制度とは?

2級・3級FP技能士を取得するためには、学科試験と実技試験両方の合格が必要です。

ただし、学科試験と実技試験の両方に同時に合格できなくても、どちらかの合格した試験については次に受験をするときに免除される制度があります。
つまり、試験免除期限までであれば、学科・実技のうち既に合格した試験は受験しなくてもよいのです。

免除制度の利用方法

例えば、学科試験には合格したものの、実技試験は不合格だった場合(=一部合格)、一定期間内であれば実技試験のみ受検すればよいしくみになっています。試験の免除が認められるのは、合格した試験実施日の翌々年度末までです。平成25年度の一部合格なら、平成28年3月31日まで有効ということになります。

試験の免除は、自己申告で申請をします。申請をしなければ、たとえ既に一部合格をしていたとしても、免除が認められませんので注意しましょう。
免除を希望するときは、出願の際に、指定された免除申請コードと試験免除期限内の一部合格番号を受検申請書に記入します。免除申請コードや一部合格番号の記入が漏れていると、試験免除申請の対象者とみなされません。記入漏れがないかどうか、申請時にはしっかりと確認しましょう。

もしも申請時にコードなどの記入を忘れてしまった場合には、学科試験か実技試験のいずれか片方の受検者とみなされます。既に合格している試験と合わせて、学科、実技の両方に合格し、合格証書を発行してもらうには、後で改めて証明書類を日本FP協会に送付する必要があります。この場合、手間がかかるだけでなく、合格証書を受け取るまでに時間もかかってしまいますので、免除申請は忘れずに行っておきましょう。

計画的に資格合格を目指すのにも有効

試験免除制度を利用すれば、もしも一発で合格できなくても、再チャレンジするときに学科・実技の2つ分の勉強を再度やり直す必要がありません。足りなかったところだけを改めて勉強すればよいので、勉強したことが無駄にならずに済みます。

忙しくて受験勉強を充分にできない、というときには、あえて一部合格を確実に狙う、という方法もあります。試験免除制度は、計画的に資格合格を目指すうえでも有効です。

まとめ

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この記事の監修者は生涯学習のユーキャン

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