• 更新日:2023/07/06

社労士は人事や労務関係にまつわる、あらゆる業務を行うことを目的とした国家資格です。会社の人事や労務業務の経験者はもちろんのこと、まったく異なる職種の経験者が資格を取得するケースもあります。近年、社労士の人気はますます高まっているといえるでしょう。

しかし、社労士は本当に将来性があるのかどうか、気になるという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、社労士の現状や今後の展望を紹介。これから社労士を目指そうと考えており、将来性に漠然とした不安を抱えている人はぜひ参考にしてください。

このページを簡潔にまとめると・・・

  • 社労士は、法改正や年金制度への対応などから、年々需要が高まる人気の国家資格。
  • 社労士の役割は社会状況に応じて変化するため、将来的にAIに代替され仕事がなくなる可能性へ不安の声も。
  • 働き方改革や労働人口の減少に伴い、人事労務に関する法律や制度は複雑化している。
  • このような状況に対応するため、人事労務の相談やコンサルティング業務を担うことができる社労士は、今後も需要が拡大すると見込まれている。

社労士の仕事とは

社労士の仕事は、大きく1号、2号、3号業務に分けられます。それぞれの業務内容は次のとおりです。

業務の種類 内容 社労士の独占業務かどうか
1号業務 社会保険や雇用保険、労務関係の業務全般にまつわる手続きの代行 独占業務である
2号業務 雇用契約書、就業規則の制定・改廃、従業員名簿の作成といった帳簿書類の作成 独占業務である
3号業務 人事労務に関する相談やアドバイスといったコンサルティング業務 独占業務ではない


なお、社内の誰かが行う場合は、1号業務も2号業務も社労士の資格を必要とはしません。しかし、こうした業務を外部へ依頼する場合は、社労士だけが業務を受注できます。

社労士の現状

社労士の需要は年々高まっており、さまざまな資格の中でも人気の資格にもなっています。

需要の高まりの理由としては、法改正によって複雑化する人事労務の分野において、社労士の存在が注目されている事が挙げられます。人事労務の手続きは、就業規則などに裏付けられています。そして、人事の諸規則は労働基準法をはじめとする法律を逸脱してはいけません。つねに最新の情報を追いかけながら、諸規則や手続きを変更するのは至難の業です。人事労務のプロフェッショナルである社労士に依頼すれば、こうした諸問題にも対応できます。

また、記録紛失が大きな社会問題となった年金は、社労士にとって主たる業務のひとつです。年金制度そのものへの関心も相まって、年金に関する相談件数は今後も増加傾向でしょう。正しい知識に基づき、相談者の悩みを解決できる存在として、社労士の活躍が期待されています。

社労士の今後 社労士の仕事はなくなる?!

社労士の仕事がなくなるのではないかと、不安視する声もあります。確かに、社会を取り巻く状況の変化によって、社労士の仕事は変わりつつあるといえるでしょう。社労士から離れると思われる仕事や、今後需要が拡大する可能性のある仕事を見ていきます。

AIにとってかわられる可能性

AIやITの発展に伴い、専門的だと思われていた仕事が簡略化されるケースも少なくありません。社労士の業務では、1号業務や2号業務が該当する可能性があります。

計算方法のポイントや手続きの注意点さえ知っていれば、社会保険や雇用保険に必要な書類や帳簿の作成は可能です。これらの業務は、AIなどによって代替されることもそう難しくはないでしょう。企業においては、人件費のコストダウンを図るためにも、事務手続きは自社のシステムで行うケースが増える可能性もあります。

一方でコンサル業務などの3号業務はAIが代替することは難しいでしょう。複雑な法律の仕組みを理解したうえで、個人や企業ごとの状況を把握してアドバイスするといった仕事は、今後も社労士の手による業務の範疇となります。

これから需要が拡大する仕事

人事労務に関する法律や制度は、年々変化し、複雑化していきます。働き方改革に端を発する人事労務制度の改善はもちろんのこと、ハラスメントの防止や対策は画一的な対応が難しく、担当者を悩ませる問題といえるでしょう。

また、労働人口の減少に伴い、いかに少ない労働力で多くの成果を上げるかというマネジメントも重要視されます。

もちろん、これまでは企業内の人事部門が人事労務に関する問題を処理してきました。しかし、人事労務の問題はますます多様化し、複雑化しています。資格を持たない人事担当者だけですべての問題を適切に処理するのは困難だといえるでしょう。規模の小さい企業であれば、なおさらです。

このように、人事労務の高度な問題に対応するためには、プロフェッショナルである社会保険労務士の存在が欠かせません。人事労務に関する相談やアドバイスといったコンサルティング業務といった3号業務とはまさにこうした問題に応えるものです。トラブルを未然に防ぎ、仮に起こったとしても円満に解決できる社労士は、今後も需要が拡大していくことでしょう。

いま社労士を目指すべき?

3号業務を中心として、社労士の需要は、今後ますますの拡大が見込まれます。複雑化する人事労務問題へ対応できるエキスパートとしての活躍が期待されるためです。今後複雑化していく一方の3号業務は、AIやITに任せられない性質を持ち、社労士の存在が欠かせません。社労士を今後目指すべき理由として大きな意味を持つでしょう。

さらに、人事労務関係についてまわる法律や雇用制度の変化は、企業内だけで対応すると時間やコストが膨大になります。したがって、労務関係に精通した社労士へ相談するほうが、企業にとっても有益といえるのです。社労士のニーズはますます高まっていくことが考えられます。

まとめ

会社に勤める人がいる限り、社労士の仕事が無くなることはありません。しかも、労務問題が複雑化している状況において、需要はますます拡大していくでしょう。紹介したポイントを参考にして、ぜひ社会のニーズに対応できる社労士を目指してください。

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よくある質問

社労士になるには?

社労士になるには、「社会保険労務士試験に合格する」「全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録する」の2つのステップを通過する必要があります。
社会保険労務士試験は全国社会保険労務士会連合会試験センターが運営する国家試験です。年に1回、8月の第4日曜日に実施されます。
社会保険労務士名簿への登録には、2年以上の実務経験が必要です。全国社会保険労務士会連合会が実施する通信教育と面接講習の受講により、2年間の実務経験に代えることができます。

社労士はどのような試験ですか?

社労士試験は例年8月に実施される国家試験で、完全マークシート形式で行われます。「労働関係」と「社会保険」のジャンルから全8科目が出題され、選択式の問題と択一式の問題で構成されます。各科目で合格基準点が設定されているため、全科目で合格点を取るための勉強が必要です。
また、社労士試験は受験資格があり、『短大卒と同等以上の学歴がある方』『社労士や弁護士の業務の補助に通算3年以上従事していた方』『行政書士や厚生労働大臣が認めた国家試験に合格している方』のいずれか1つを満たしている必要があります。

社労士が独立開業するには?

通常、社労士として独立開業するには2年以上の実務経験が必要です。
2年未満で開業する場合は、事務指定講習の受講により可能となります。講習後、「社労士名簿に登録」と「税務署に開業届を提出」の手続きを行います。
社労士として独立開業するメリットは、自分の裁量で働けたり、働き方や頑張り次第で高収入が目指せること。仕事を確保できないと収入が不安定な点はデメリットといえます。このため、仕事を得る営業力が不可欠で、集客にはネットの活用やセミナー開催も有効です。

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社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。