あ行 -宅建士用語集

アール

面積の単位で、1アールは、1辺が10mの正方形の面積(=100平方メートル)です。

悪意

単にある事実を知っていること。

アンカーボルト

コンクリートの基礎と土台とを緊結(しっかりと固定)するためのボルトのこと。

以下

数量的な限定をする場合に、基準点を含んでそれより下を示します。たとえば、「50万円以下」という場合、50万円ピッタリを含むそれより下の金額になります。

遺言(いごん)

法律で定められた方式に従って行われる、表意者の死後の法律関係を定める最終意思の表示のこと。
「ゆいごん」ともよばれます。

意思能力

自分の行為の結果を正常に判断できる能力のこと。意思能力の有無は個々の行為ごとに具体的に判断されますが、一般的には、幼児や泥酔者などは意思能力がないとされています。

意思表示

一定の法律上の効果が生じるような考えを相手方に伝える行為のこと。
たとえば、契約の申込み・承諾がこれにあたります。

以上

数量的な限定をする場合に、基準点を含んでそれより上を示します。
たとえば、「50万円以上」という場合、50万円ピッタリを含むそれより上の金額になります。

遺贈(いぞう)

遺言(いごん)によって、遺言者の財産の全部または一部を無償で他に譲渡すること。
遺贈を受ける者を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。

一身専属権

特定の者のみが行使し、または有することができる権利のこと。
たとえば、「慰謝料請求権」や「扶養請求権」がこれにあたります。

一般承継

たとえば相続の場合のように、他人の権利義務をまとめて引き継ぐこと。
特定承継に対する言葉で、包括承継ともよばれます。

一般定期借地権

⇒ 定期借地権

委任

当事者の一方が契約などの事務処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと。
事務処理を委託した(頼んだ)側は委任者、委託された(頼まれた)側は受任者とよばれます。

違約金

債務者に債務不履行があった場合に、債務者が債権者に支払うことをあらかじめ約束する金銭のこと。

遺留分(いりゅうぶん)

被相続人の財産のなかで、兄弟姉妹以外の相続人に留保される一定の割合のこと。
この割合は、
(1) 直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、
(2) (1)以外の場合は被相続人の財産の2分の1、
とされています。
遺留分がある者は、その遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈(いぞう)や贈与の減殺を請求することができ、この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。

印紙税

法律で定められた課税文書(土地・建物の売買契約書など)を作成した場合に、その文書を作成した者に対して課される国税。

請負

当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約のこと。

受取書

受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書のこと。
印紙税法は、金銭・有価証券の受取書を原則として課税文書としています。
なお、受領事実を証明するものであれば、「受取証」、「領収書」、「レシート」など名称は問いません。

受取証書

債権者が弁済を受けたことを証明する書面のことで、いわゆる「領収書」のことです。

埋立地(うめたてち)

海底や河床に土砂などを積み上げて、新しく造成された土地のこと。宅地としての利用はあまり好ましくありませんが、干拓地(かんたくち)よりは安全なので、利用も可能です。

営業保証金制度

取引の安全を図ること等を目的として、特定の営業を行うために保証金を供託することを義務付ける制度のこと。
宅地建物取引業の場合、供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1カ所ごとに500万円の合計額とされています。

永小作権(えいこさくけん)

小作料を支払って、他人の土地で耕作または牧畜をする権利のこと。

液状化(えきじょうか)

地震の際、地盤が液体状になり、建物が埋もれたり、倒壊したり、浮き上がったりする現象のこと。

置換原価(おきかえげんか)

不動産鑑定評価基準において、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合に、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価のこと。

おとり広告

取引する意思がない物件の広告で客寄せをして、実際には他の物件を紹介することを目的とした広告のこと。
具体的には、
(1)「物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示」、
(2)「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」、
(3)「物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示」が、
おとり広告にあたります。

帯筋(おびきん)

鉄筋コンクリート造建築物の柱の主筋のまわりに巻く鉄筋のこと。
なお、梁(はり)の主筋のまわりに巻く鉄筋のことを「あばら筋」といいます。

か行 -宅建士用語集

解除条件

条件の種類の一つで、それが成就することによって、法律行為の効力が消滅することになるもののこと。
たとえば、就職が決まったら仕送りをやめる、といった場合の「就職が決まったら」という条件が解除条件です。
この条件が成就することによって、仕送りという贈与行為(法律行為)の効力が消滅するのです。

崖錐堆積物(がいすいたいせきぶつ)

崖(がけ)や急斜面から落下した岩屑(いわくず)が堆積したもののこと。

開発許可

都市計画法における「開発行為」に対する許可制度のこと。

開発行為

「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことです。

解約手付

契約の解除権を留保する趣旨で交付される手付のこと。
買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主は手付の倍額を償還して、それぞれ契約の解除をすることができます。

価格時点

不動産鑑定評価基準において、不動産の価格の判定の基準日のこと。

欠込(かきこ)み

部材を接合するために、部材の一部を欠き取ること。

瑕疵(かし)

きず、欠陥のこと。
売買の目的物に「隠れた瑕疵」があった場合、善意無過失の買主は、売主に対して損害賠償を請求することができます。
また、「隠れた瑕疵」があったために契約をした目的を達することができないときは、契約の解除もすることができます(売主の瑕疵担保責任)。

果実(かじつ)

法律用語で「果実」とは、ある物から生じる収益のことをいいます。
果実には、鉱物や穀物・牛乳などの「天然果実」と、家賃や利子などの「法定果実」の2種類があります。

過失相殺(かしつそうさい)

債務不履行や不法行為による損害賠償において、債権者や被害者に過失がある場合に、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任を免除し、または損害賠償の額を減額すること。

課税標準

税額計算の基礎となる価格・数量のこと。
税額は、この課税標準に税率をかけて算出します。

過怠税(かたいぜい)

納付すべき印紙税を納付しなかった場合または印紙の消印をしなかった場合に課される税。

割賦(かっぷ)販売契約

代金などを数回に分割して受領する方法による売買契約のこと。
宅地または建物の割賦販売については、「代金の全部または一部について、目的物の引渡し後、1年以上の期間にわたって、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売すること」とされています。

かぶり厚さ

鉄筋コンクリート造の建築物で、鉄筋をおおっているコンクリートの厚さのこと。
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として
(1) 耐力壁以外の壁または床にあっては2cm以上、
(2) 耐力壁、柱またははりにあっては3cm以上としなければなりません。

仮換地

土地区画整理事業において、換地処分を行う前に、施行地区(事業を施行する土地の区域)内の「従前の宅地(事業の施行前の土地)」に代わって使用・収益できるものとして指定された土地のこと。

監事

法人の財産の状況や理事の業務の執行の状況の監査等を行う機関のこと。
建物の区分所有等に関する法律では、管理組合法人には、理事と監事を置かなければならないことになっています。

干拓地(かんたくち)

海や湖沼の浅いところを堤防などで区切り、内部の水を排水して干上がらせることによって陸地にした地形のこと。
干拓地は海面以下の場合が多いので、津波・高潮による被害の可能性があります。

換地

土地区画整理事業において、「従前の宅地(事業の施行前の土地)」に代わるべきものとして交付される宅地のこと。

換地処分

原則として換地計画(換地処分を行うための計画)に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後に、施行者が換地計画において定められた事項を関係権利者に通知して行う処分のこと。
換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から「従前の宅地」とみなされます。

管理組合法人

建物の区分所有等に関する法律では、区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成するとされています。
この団体が「集会の決議」や「登記」などの手続きを経て法人化したものが管理組合法人です。

期限

契約などの法律行為の効力の発生または消滅が、将来発生することが確実な一定の日時の到来にかかっている場合の、その一定の日時のこと。
なお、期限到来の時期が確定している場合を「確定期限」、期限到来の時期が不確定な場合を「不確定期限」といいます。

基礎

建物の自重(建物自体の重さ)などを地盤に伝え、建物を支える下部構造のこと。

旧河道(きゅうかどう)

昔河川だった場所のこと。
洪水などで川の流れが変わり、水が流れなくなった場所にできる地形です。

求償

弁済をした者が、他人に対して返還や弁済を求めること。
たとえば、保証人が主たる債務者のために弁済をした場合、その保証人は、主たる債務者に対して求償することができます。

丘陵(きゅうりょう)

小さな山が続く地形のこと。

共同申請の原則

権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請するべきであるとする原則のこと。

強迫(きょうはく)

他人に恐怖心を生じさせて意思表示をさせる行為のこと。
簡単にいうと、人をおどすことです。
詐欺(さぎ)の場合とは異なり、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者にも対抗することができます。

共有

一つの物を2人以上の者が所有する状態のこと。

共有持分

⇒ 持分(もちぶん)

共用部分

いわゆるマンションの
(1) 専有部分以外の建物の部分、
(2) 専有部分に属しない建物の附属物、
(3) 規約によって共用部分とされた附属の建物、の総称。
共用部分は、階段、エレベーター、廊下のように法律上当然に共用部分となるもの(法定共用部分)と、マンションの一室を規約(マンションの自主的なルール)によって集会室や管理人室にする場合のように規約により共用部分となるもの(規約共用部分)とに分かれます。

虚偽表示(きょぎひょうじ)

相手方と通じ合って行う、真意ではない意思表示のこと。
通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)ともいいます。
虚偽表示は無効ですが、この無効は、善意の第三者には対抗できません。

極度額(きょくどがく)

根抵当権者が、根抵当権(ねていとうけん)に基づいて優先弁済を受けられる最大限度額のこと。

切土(きりど)

傾斜地などで土を掘り下げること。

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

近隣地域

不動産鑑定評価基準において、対象不動産の属する、用途的観点から区分される地域(用途的地域)であって、より大きな規模と内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを示している地域をいい、対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を与えるような特性を持つもの。

区域区分

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分すること。
実務上、「線引き」ともよばれます。

区分所有権

いわゆるマンションの専有部分を目的とする所有権のこと。

組合契約

各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約のこと。

繰越控除(くりこしこうじょ)

損益通算をしても控除しきれない譲渡損失について、翌年以降の所得から控除すること。

クーリング・オフ

契約の締結や申込みをした購入者などが、契約の申込み等の後、一定期間内に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度のこと。
宅建試験では、クーリング・オフについて、「買受けの申込みの撤回」や「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合」という言葉が使われることもあります。

契約の解除

契約の一方当事者の意思表示によって有効に成立した契約の効力を消滅させて、契約が初めから存在しなかったのと同様の法律上の効果を生じさせること。

けた

桁。建物の長手方向の外周の柱の上部を連結した水平材のこと。
けたは、垂木(たるき)を受けて、屋根の荷重を柱に伝える役割を果たします。

原価法

価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正(価値の減った分を差し引くこと)を行って対象不動産の試算価格を求める手法。
この原価法による試算価格を「積算価格」といいます。

権原(けんげん)

ある行為をすることを正当なものとする法律上の原因のこと。
たとえば、他人の土地の上に建物を設置する場合の賃借権、地上権がこれにあたります。
なお、「権限」という用語は、私人間の法律関係では、ある人が他人のために法令や契約に基づいてすることができる権利の機能の範囲をいいます。

検索(けんさく)の抗弁権(こうべんけん)

債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が「主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であること」を証明したときは、保証人は「債権者は、まず主たる債務者の財産について執行せよ」と主張することができます。
この権利のことを「検索の抗弁権」といいます。

建築確認

一定の建築物の建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて行政的な確認を受け、確認済証の交付を受けること。

建築協定

建築基準法の規定に基づき、市町村が条例で定めた区域において、土地の所有者などが、合意によって「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準」について定める協定のこと。

建築審査会

特定行政庁や建築主事の処分等についての審査請求に対する「裁決についての議決」などを行う機関のこと。
建築審査会は、建築主事を置く市町村と、都道府県に設置されます。

建築主事

建築確認などを行う公務員のこと。

建築面積

建築物の外壁(または外壁に代わる柱)の中心線で囲まれた内側の部分の水平投影面積のこと。建築基準法令で細かい決まりがありますが、通常は建築物の1階部分の面積が建築面積になります。

限定価格

市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格。

限定承認

相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務(および遺贈)を弁済すべきことを留保して行う相続の承認のこと。

減歩(げんぶ)

土地区画整理事業に必要な土地(公共用地や保留地など)を地権者から一定の割合で少しずつ提供してもらうこと。
減歩によって地権者の土地の面積は減少することになりますが、道路や公園など公共施設が整備され土地の区画が整うことによって、一般的に区画整理後の宅地の利用価値は上がり、同時に資産価値も上昇します。

建ぺい率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。

権利能力

民法などの私法上の権利を有し、義務を負うことができる資格のこと。
人は権利能力を有します。

権利の濫用(けんりのらんよう)

形式的には権利を行使しているようにみえるが、その具体的な状況や結果から、実質的には権利の行使として認めることができない行為のこと。
民法は「権利の濫用は、これを許さない。」と規定しています。

権利部

登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分のこと。
たとえば、所有権、地上権などが記録される部分です。

行為能力

契約などの法律行為を単独で有効に行うことができる法律上の資格のこと。

更改

従来の債務を消滅させて、その代わりに従来の債務とは別の新たな債務を成立させる契約のこと。

工業専用地域

工業の利便を増進するため定める地域。

工業地域

主として工業の利便を増進するため定める地域。

公示区域

都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法により指定された「規制区域」を除く)のこと。
地価公示を行う土地(標準地)は、公示区域内の土地から選定されます。

公正証書

私人(個人や会社など)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のこと。
公正証書によることが必要とされている契約としては、借地借家法の事業用借地権の設定を目的とする契約があります。

高層住居誘導地区

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、
第一種住居地域、  第二種住居地域、  準住居地域、  近隣商業地域または  準工業地域で、  指定容積率(都市計画で定められた容積率)が10分の40(400%)または10分の50(500%)である地域内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度および建築物の敷地面積の最低限度を定める地区。

高度地区

用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区。

高度利用地区

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区。

超える

数量的な限定をする場合に、基準点を含まないで、それより上を示します。たとえば、「50万円を超える」という場合、50万円ピッタリを含まない、それより上の金額になります。

固定金利

貸出時に設定された金利が最終返済期限までそのまま適用される方法のこと。

固定資産課税台帳

(1) 土地課税台帳、(2) 土地補充課税台帳、(3) 家屋課税台帳、(4) 家屋補充課税台帳、(5)償却資産課税台帳の総称。

固定資産税

固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対して、その固定資産の所在地の市町村が課す地方税。

固定資産評価基準

総務大臣が定める、「固定資産の評価の基準・評価の実施の方法・手続」のこと。

混同

民法上、相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属すること。
たとえば、父親Aから借金をしている子Bが、Aの死亡によって、AのBに対する債権を単独で相続した場合がこれにあたります。
このように債権と債務が同一人に帰属したときは、その債権は、原則として消滅します。

さ行 -宅建士用語集

債権

特定の者(債権者)が、他の特定の者(債務者)に対して一定の行為を請求することができる権利のこと。

債権者代位権

債権者が自己の債権を保全するために、債務者が第三者(第三債務者)に対して持つ権利を、債務者に代わって行使できる権利のこと。

債権証書

債権の成立を証明する書面のこと。たとえば、金銭消費貸借の場合の借用書がこれにあたります。

催告(さいこく)の抗弁権(こうべんけん)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、「まず主たる債務者に請求せよ」と主張することができる保証人の権利のこと。

採草放牧地(さいそうほうぼくち)

「農地」以外の土地で、家畜用の牧草を採ったり、家畜を放牧するために使われる土地のこと。

再調達原価

不動産鑑定評価基準において、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額のこと。

債務

特定の者(債務者)が、他の特定の者(債権者)から受けた一定の行為の 請求について、応じなければならない義務のこと。

債務不履行

契約などによって債務(=義務)を負った債務者が、その債務の履行をしないこと。
債務不履行には大きく分けて、
(1) 履行が可能なのに、決められた時期に履行をしない場合である「履行遅滞」と、
(2) 履行することが不可能になった場合である「履行不能」
の2種類があります。

最有効使用

不動産鑑定評価基準において、不動産の効用(収益性や快適性)が最高度に発揮される可能性に最も富む使用のこと。

詐欺(さぎ)

他人を欺いて錯誤に陥れる行為のこと。
簡単にいうと、人をだますことです。詐欺による意思表示は取り消すことができますが、この取消しは、善意の第三者に対抗することができません。

先取特権(さきどりとっけん)

法律で定められた特殊の債権を有する者が、債務者の財産から一般債権者に優先して弁済を受けることができる権利のこと。

錯誤

意思表示をした者の真意と表示がくいちがっていることを表意者自身が知らないこと。
簡単にいうと、言い間違いや勘違いで意思表示をすることです。
法律行為の要素(重要部分)に錯誤があった場合、意思表示は原則として無効になります。
ただし、表意者に「重大な過失」があったときは、表意者はその無効を主張することができません。

更地

その上に建物が建っておらず、かつ、所有者による使用収益を制約する権利(地上権や賃借権など)も設定されていない土地のこと。

三角州

川から運び込まれてきた土砂が河口付近に堆積してできた地形のこと。

35条書面

⇒ 重要事項の説明

37条書面

宅地建物取引業法37条の規定に基づく、契約内容を記載した書面のこと。
宅地建物取引業者は、売買・交換・貸借契約の成立後、遅滞なく、契約の当事者に契約内容を記載した書面(37条書面)を交付しなければなりません。
なお、37条書面には「35条書面」と同様に、宅地建物取引主任者の記名押印が必要とされています。

山麓(さんろく)

山のふもとのこと。

市街化区域

すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域のこと。

市街地開発事業

土地区画整理法による「土地区画整理事業」、新住宅市街地開発法による「新住宅市街地開発事業」など、都市計画法が掲げる7種類の事業の総称(他に「工業団地造成事業」、「市街地再開発事業」、「新都市基盤整備事業」、「住宅街区整備事業」、「防災街区整備事業」があります)。

敷金

賃貸借契約(特に家屋の賃貸借契約)において、賃借人(借主)の賃料不払いや物件の損傷・破損などに対する修復費用を担保するために、賃貸人(貸主)に交付される金銭のこと。
敷金は、賃借人(借主)に賃料の滞納や不注意による物件の破損などによる債務がなければ、賃借人(借主)に返還されます。

敷地権

区分建物について、登記された敷地利用権であって、建物の区分所有等に関する法律の分離処分の禁止の規定によって、区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもののこと。

敷地利用権

建物の区分所有等に関する法律において、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のこと。
一般的には、所有権、地上権、または賃借権です。

事業用借地権

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上50年未満と定めて設定された借地権のこと。
この事業用借地権の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければなりません。

仕口(しぐち)

二つ以上の部材を接合した部分のこと。

時効

ある事実状態が一定期間継続した場合に、その継続した事実状態を尊重して、真実の権利関係にかかわらず、権利の取得または消滅の効果を生じさせる制度のこと。
権利の取得の効果を生じさせるものを「取得時効」、権利の消滅の効果を生じさせるものを「消滅時効」といいます。

自己契約

同一の法律行為について、当事者の一方が相手方の代理人となること。
自己契約は、本人の利益が不当に害されるおそれがあるため、原則として禁止されています。

自己借地権

自己を借地権者として、自己の所有地に設定される借地権のこと。
自己借地権は原則として認められませんが、借地借家法によって、「他の者と共に借地権を有する場合」に限り、自己借地権が認められています。

試算価格

不動産鑑定評価基準において、鑑定評価の手法の適用により求められた価格のこと。
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、
(1) 原価法、
(2) 取引事例比較法、
(3) 収益還元法
の3つに大別されます。

事情補正

不動産鑑定評価基準において、取引事例が特殊な事情を含み、これが価格に影響を及ぼしているときに、適切な補正をすること。

自然堤防

洪水時に運ばれてきた土砂が川の両側に堆積して自然にできた、堤防のような地形のこと。排水が良く、地盤も安定していることが多いので、比較的宅地に適しています。
これに対して、「自然堤防に囲まれた後背低地(自然堤防の背後に形成された低湿地)」は地盤が軟弱で、洪水にも地震にも弱いため、宅地として好ましくありません。

質権

債権者が、その債権の担保として債務者または第三者から受け取ったものを債務の弁済があるまで留置してその弁済を間接的に強制するとともに、弁済がない場合には、受け取ったものから他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のこと。

時点修正

不動産鑑定評価基準において、取引事例の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水準に変動があると認められる場合に、その取引事例の価格を価格時点の価格に修正すること。

自働(じどう)債権

相殺(そうさい)の場合における、相殺をしようとする側の債権者の債権のこと。相殺をされる側の債権者の債権〔受働(じゅどう)債権〕に対する言葉です。

借地権

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のこと。

収益還元法

不動産鑑定評価基準において、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法。
この収益還元法による試算価格を「収益価格」といいます。

集団規定

建築基準法の規定のうち、建築物の用途、容積率・建ぺい率、道路の幅など、建築物相互間のルールを定めたもののこと。
集団規定は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内に適用があります。

重要事項の説明

宅地建物取引業者は、物件を取得し、または借りようとしている者に対して、売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業法35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(「35条書面」)を交付して、宅地建物取引主任者を担当者として、重要事項を説明させなければなりません。
この制度を「重要事項の説明」といいます。
なお、「35条書面」には、「37条書面」と同様に、宅地建物取引主任者の記名押印が必要とされています。
また、宅地建物取引主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方に対し、取引主任者証を提示する必要があります。

主筋(しゅきん)

鉄筋コンクリート造建築物のコンクリートの中で曲げの力などを負担している鉄筋のこと。

受働(じゅどう)債権

相殺(そうさい)の場合における、相殺をされる側の債権者の債権のこと。
相殺をしようとする側の債権者の債権(自働(じどう)債権)に対する言葉です。

準工業地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。

純収益

不動産鑑定評価基準において、総収益から総費用を差し引いて求める、不動産に帰属する適正な収益。

準住居地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。

準都市計画区域

都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築もしくは建設、またはこれらの敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、かつ、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域で、都道府県が指定するもの。

商業地域

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

条件

契約などの法律行為の効力の発生または消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる特約のこと。
このような特約の付いた契約を「条件付き契約」といいます。
事実の成否が不確実な点で期限とは異なります。
条件には、解除条件と停止条件の2種類があります。

使用貸借

当事者の一方(借主)が、無償である物を使用・収益をした後に、その物を返還することを約束して、相手方(貸主)からある物を受け取ることによって成立する契約のこと。
簡単にいうと、タダで物を貸し借りする契約です。

譲渡所得

資産の譲渡による所得のこと。
「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得」は、譲渡所得に含まれないものとされているので、広い意味での「資産の譲渡」のうち、事業などに該当するもの以外による所得が譲渡所得になります。

譲渡損失

資産の譲渡による収入金額(売却価格等)から「取得費」(資産を取得したときの購入代金など)と「譲渡費用」(譲渡時の仲介手数料・登記に要する費用など)を差し引いた結果、控除不足が生じる場合の控除不足額のこと。
簡単にいうと、資産を譲渡して損をした場合の損失(赤字)のことです。

譲渡担保

目的物の所有権を譲渡するかたちをとって、債権の担保とすること。

消費貸借

当事者の一方(借主)が種類、品質、数量の同じ物を返還することを約束して、相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約のこと。
お金を借りる契約(金銭消費貸借)がその代表例です。

所得税

個人の所得に対して課される国税。所得税法は所得を、不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得など10種類に分類していますが、宅建試験では、主に譲渡所得から出題されています。

所有権

目的物を全面的に支配する物権で、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利を有します。

親権

成年に達しない子を監護・教育し、その財産を管理するために、父母に与えられた権利義務の総称。

心材(しんざい)

木材の髄(ずい)(中心部)に近い部分、または、その部分からとられた木材そのもののこと。

靭性(じんせい)

容易に壊れない性質。
ねばり強さのこと。
鉄骨造は、自重が軽く、靱性が大きいことから大空間を有する建築や高層建築の骨組に適しています。

新築

不動産の表示に関する公正競争規約では、「新築」という用語は、「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」という意義に即して使用しなければならない、とされています。

心裡留保(しんりりゅうほ)

意思表示をする者(表意者)が、自分の真意でないことを知りながらする意思表示のこと。
心裡留保による意思表示は、原則として表示どおりの効力が生じます。

筋(すじ)かい

柱・はりなどの四辺形に組まれた「軸組(じくぐみ)(壁の骨組み)」に対角線状に挿入した補強材のこと。

すみ柱

隅柱。建物の角の柱のこと。

制限行為能力者

行為能力を制限される者のこと。
制限行為能力者には、
(1) 未成年者、
(2) 成年被後見人、
(3) 被保佐人、
(4) 被補助人
の4種類があります。

正常価格

市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格。

成年者

成年に達した者のことで、民法は、「満20歳」をもって成年としています。
なお、未成年者(20歳未満の者)が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされます。

善意

単にある事実を知らないこと。

扇状地(せんじょうち)

川が山から平地に流れ出るところに、川によって運ばれた砂や石が堆積してできた扇形の地形のこと。

専任媒介契約

ある宅建業者に依頼したときに、その依頼者が、同一物件について、他の宅建業者に重ねて依頼することができないタイプの媒介契約のこと。
この専任媒介契約は、依頼者が自ら発見した相手と契約することも禁止される「専属型(専属専任媒介契約)」と、依頼者が自ら発見した相手と契約することは許される「非専属型」に分かれます。

専有部分

建物の区分所有等に関する法律において、所有権の目的とすることが認められている、一棟の建物の構造上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるもののこと(区分所有権)。
いわゆるマンションの各部屋がこれにあたります。

相殺(そうさい)

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、当事者の一方から相手方に対して意思表示することによって、対当額についてその債務を免れること。

造作買取(ぞうさくかいとり)請求権

建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了する場合に、建物の賃借人が、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加し、または建物の賃貸人から買い受けた造作(畳、建具など)を時価で買い取るべきことを、建物の賃貸人に請求することができる権利。

相続

人の死亡によって、その財産上の権利義務を一定の者がすべてまとめて引き継ぐこと。
相続において、死亡した者のことを「被相続人」、権利義務を引き継いだ者のことを「相続人」といいます。

相続欠格(そうぞくけっかく)

本来ならば相続人となる者が、被相続人を殺害するなど、不正な行為をしたために、法律上当然に相続人となる資格を失うこと。

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

贈与税と相続税を一体化して納税を行う制度のこと。
この制度を選択すると、贈与税額は、贈与税の課税価格から特別控除額(2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出されます。
そして、贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することによって、贈与税と相続税を通じた納税が行われます。

相続人の廃除(はいじょ)

遺留分(いりゅうぶん)を有する「推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)」の相続権を奪う制度のこと。
たとえば、被相続人が推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

相続の放棄

相続の開始後に相続人が行う、相続を拒否する意思表示のこと。
相続の放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

双方代理

同一人が、同一の法律行為について、当事者双方の代理人となること。
双方代理は、当事者の一方の利益が不当に害されるおそれがあるため、原則として禁止されています。

贈与

当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約のこと。
財産を与える者のことを「贈与者」といい、もらう者のことを「受贈者」といいます。

贈与税

個人が個人から贈与を受けた場合に、贈与を受けた個人に対して課される税のこと(国税)。
なお、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税ではなく、所得税が課されます。

底地(そこち)

不動産鑑定評価基準において、借地権がついた宅地の所有権のこと。

損益通算

ある所得(例えば、不動産を貸した場合の賃料収入である不動産所得)が黒字、それ以外の所得(例えば、不動産を売った場合の代金収入である譲渡所得)が赤字の場合に、黒字と赤字を差引計算すること。

損害賠償

債務不履行や不法行為があった場合に、他人に与えた損害を補って、損害がなかったのと同様の状態にすること。
損害賠償は、金銭で行われるのが原則とされています。

た行 -宅建士用語集

第一種住居地域

住居の環境を保護するため定める地域。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第一種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第一種特定工作物

周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある、コンクリートプラントやアスファルトプラント(アスファルトを製造する生産設備)、クラッシャープラント(石などを適当な大きさにくだくための工場設備)などの工作物のこと。

代価弁済

抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて、その抵当権者に買受代金(代価)を直接支払って、抵当権を消滅させる制度。
抵当権消滅請求も抵当権を消滅させる制度ですが、代価弁済は「抵当権者の請求」が必要な点で異なります。

胎児

母胎内にあってまだ出生していない子のこと。胎児は、(1) 不法行為に基づく損害賠償請求権、(2) 相続、(3) 遺贈(いぞう)については、既に生まれたものとみなされます。

代襲(だいしゅう)相続

推定相続人である子や兄弟姉妹が、
(1) 相続の開始以前に死亡したとき、または
(2) 相続欠格(そうぞくけっかく)に該当し、もしく (3) 廃除(はいじょ)(相続人の廃除)によってその相続権を失ったときに、その者の子がこれに代わって相続すること。

台地

地表面が比較的平らで、崖(がけ)を伴う台状の地形のこと。

第二種住居地域

主として住居の環境を保護するため定める地域。

第二種中高層住居専用地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第二種低層住居専用地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第二種特定工作物

(1)ゴルフコースや
(2)野球場・庭球場・遊園地等の運動・レジャー施設である工作物、
または墓園で、その規模が1ヘクタール(10,000平方メートル)以上のもの。

代物弁済(だいぶつべんさい)

債務者が、債権者の承諾を得て、もともと負担していた給付に代えて他の給付をすること。この他の給付をした場合、その給付は、弁済と同一の効力を有します。

代理

代理人(A)が、本人(B)のために、相手方(C)との間で意思表示をし、または意思表示を受けることによって、その効果が直接本人(B)に帰属する制度のこと。
代理には、任意代理と法定代理の2種類があります。

耐力壁(たいりょくへき)

建物の自重(建物自体の重さ)を支える目的で作られた壁のこと。
外壁(建物の外周壁)は耐力壁であるのが一般的です。

宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣が指定したもの。現在のところ、「社団法人全国宅地建物取引業保証協会」と「社団法人不動産保証協会」の2つが指定されています。

建物買取請求権

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときに、借地権者が借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原(けんげん)により土地に付属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる権利。

建物譲渡特約付借地権

借地権を消滅させるため、借地権の設定後30年以上を経過した日に、借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を設定契約において定めた借地権のこと。

垂木(たるき)

棟木(むなぎ)からけた(桁)にかけて渡される斜めの構造材のこと。
垂木の上に野地板(のじいた)が張られ、屋根が作られます。

段丘(だんきゅう)

河岸や海岸などに沿って、平坦な土地と急な崖(がけ)が階段状に並んでいる地形のこと。

単純承認

相続人が、留保をつけることなく行う相続の承認のこと。
相続人が単純承認をしたときは、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継します。

単体規定

一つ一つの建築物の安全性や衛生を確保するために建築基準法が定めている規定のこと。
この規定は、個々の建築物の用途・規模等によって必要な規制をしており、全国どこに建てる建築物であっても適用されることになっています。

地域地区

都市計画に定められる、用途地域などの地域、地区または街区の総称。

地役権

設定契約で定めた目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利のこと。
地役権があることによって便益を受ける(利用価値が増す)土地のことを「要役地(ようえきち)」、地役権によって制約を受け、要役地の便益に供される土地のことを「承役地(しょうえきち)」といいます。

地価公示

都市およびその周辺の地域等において、標準地を選定し、その土地について自由な取引が行われるとした場合において、通常成立すると認められる価格を「正常な価格」として公示するもの。
なお、「正常な価格」とは、その土地に建物等の定着物や地上権等の権利が存する場合には、これらが存しないものとして通常成立すると認められる価格をいいます。

地区計画

建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、および保全するための計画。
地区計画は、比較的狭い範囲を対象として、市町村が定めます。
なお、「地区計画等」という場合、「地区計画」のほか、「防災街区整備地区計画」、「歴史的風致維持向上地区計画」、「沿道地区計画」、「集落地区計画」が含まれます。

地上権

他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利のこと。地上権は物権であり、地主の承諾なしに譲渡することができます。

地すべり

土地の一部が地下水などに起因してまとまってすべる現象のこと。

地目

土地の主たる用途による分類のこと。
たとえば、農耕地で用水を利用して耕作する土地については「田」、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地については「畑」、建物の敷地およびその維持・効用を果すために必要な土地については「宅地」、と定められます。

嫡出子(ちゃくしゅつし)

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のこと。

聴聞(ちょうもん)

大臣や知事などの行政機関が行政処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分など)をする場合に、処分の相手方やその他の利害関係人などから意見を聴く手続きのこと。

賃借権

賃貸借契約に基づいて、契約の目的物を使用収益する賃借人の権利のこと。

賃貸借契約

ある人が相手方にある物の使用収益をさせ、相手方がこれに対して賃料(使用収益の対価)を支払う契約のこと。簡単にいうと、物を有料で貸し借りする契約のことで、貸す人を「賃貸人」、借りる人を「賃借人」といいます。この契約で賃借人は、賃借権という権利を持つことになります。

追認

一般的には、事後に、過去にさかのぼって認めることを意味します。
具体的には、
(1)制限行為能力、詐欺・強迫などで「取り消すことができる行為」を有効に確定する意思表示、
(2)「無権代理行為」について、代理権があったのと同じに扱うという本人の意思表示、
が追認です。

通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

⇒ 虚偽表示(きょぎひょうじ)

ツーバイフォー工法

⇒ 枠組壁工法(わくぐみかべこうほう)

定期借地権(一般定期借地権)

存続期間を50年以上と定める借地権で、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないこととする旨を定めることができるもの。
なお、定められた契約期間内で必ず借地関係が終了する借地権は、「一般定期借地権」のほかに、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用借地権」があります。

定期借家権(定期建物賃貸借)

期間の定めがある建物の賃貸借で、契約の更新がないこととする旨を定めたもの。この契約は、必ず書面によって行わなければなりません。

停止条件

条件の種類の一つで、それが成就することによって、法律行為の効力が発生することになるもののこと。

抵当権

債権者(抵当権者)が、債務者または第三者(抵当権設定者)が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産等(抵当目的物)について、他の債権者に優先して債権の弁済を受ける権利のこと。

抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者(所有権を取得した者)が、一定の金額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求することができる制度。
すべての抵当権者が、抵当不動産の第三取得者の提供した一定の金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権は消滅します。

手付

売買や賃貸借などの契約締結の際に当事者の一方から相手方に支払われる金銭等のこと。

天井川(てんじょうがわ)

川床に砂礫(されき)が堆積し、川床が周辺の平地面より高くなったもののこと。

天然果実

⇒ 果実(かじつ)

同一需給圏(どういつじゅきゅうけん)

不動産鑑定評価基準において、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域のこと。
同一需給圏は、近隣地域を含んでより広域的であり、近隣地域と相関関係にある類似地域等の存する範囲を規定するものです。

登記義務者

権利に関する登記をすることによって、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人のこと。  たとえば、売買による所有権移転登記の場合の売主がこれにあたります。

登記記録

表示に関する登記または権利に関する登記について、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される電磁的記録のこと。
なお、電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいいます。

登記権利者

権利に関する登記をすることによって、登記上、直接に利益を受ける者のこと。
たとえば、売買による所有権移転登記の場合の買主がこれにあたります。

登記識別情報

登記名義人自らが登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもののこと。  かつて用いられていた登記済証(権利証)に代わる本人確認手段です。

登記事項証明書

登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のこと。

登記簿

登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク等をもって調製するもののこと。

同時履行の抗弁権

双務契約(売買契約や賃貸借契約のように、当事者の双方が相互に対価的な関係にある債務を負担する契約)の一方当事者が、相手方が弁済期にある債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利。

登録免許税

各種の登記・登録等を受けるときに、その登記等を受ける者に対して課される国税。

通し柱

木造建築物の柱で、1本の木材で通したもののこと。
なお、1本の木材で通していないものを「管柱(くだばしら)」といいます。

特殊価格

文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格。

特殊建築物

建築基準法において、映画館、百貨店などのように、不特定または多数の人が利用する建物や防災・環境衛生上、周辺の地域に大きな影響を与える用途に供される建築物のこと。

特定街区

市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率ならびに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区。

特定価格

市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格。

特定行政庁

原則として、建築主事を置く市町村の区域については「その市町村の長」を指し、その他の市町村の区域については「都道府県知事」を指します。

特定工作物

第一種特定工作物または第二種特定工作物のこと。

特定承継

たとえば売買契約によって所有権を取得した場合のように、ある者から特定の権利(または義務)を引き継ぐこと。
相続のように、他人の権利義務をまとめて引き継ぐ一般承継、包括承継に対する言葉です。

特定物

具体的な取引にあたって、当事者が物の個性に着目して取引の目的物とした物のこと。
不動産や美術品などがその典型例です。

特定用途制限地域

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。

特別用途地区

用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区。

独立行政法人住宅金融支援機構

民間金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの供給の支援等の業務を行う独立行政法人(平成19年4月1日設立)。
長期・固定金利の住宅ローンの貸付けを直接行っていた「住宅金融公庫」は支援機構の成立の時において解散し、「住宅金融公庫」の一切の権利・義務は、国が承継する一定の資産を除き、支援機構が承継しています。

特例容積率適用地区

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域または工業地域内の適正な配置および規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法の規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区。

都市計画事業

都市計画法の規定による認可または承認を受けて行なわれる、「都市計画施設の整備に関する事業」および「市街地開発事業」のこと。

都市計画審議会

都市計画に関する事項の調査や審議などを行うために、都道府県や市町村に置かれる組織のこと。
都道府県に置かれるものは「都道府県都市計画審議会」、市町村に置かれるものは「市町村都市計画審議会」とよばれます。

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるため、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋に対し、その価格を課税標準として、その土地・家屋の所有者に市町村が課す地方税。

都市施設

都市の骨組みになる施設のこと。都市計画法では、道路・駐車場などの交通施設、公園・緑地・広場などの公共空地、水道・電気供給施設・下水道などの供給施設・処理施設等を掲げています。
なお、都市計画法が掲げている都市施設のうち、都市計画において定められたものは「都市計画施設」とよばれます。

土台

木造建築物の柱の下部に設置し、建物の上部の荷重を基礎に伝える横材(水平材)のこと。

土地鑑定委員会

地価公示などを行うため、地価公示法に基づいて国土交通省に置かれる合議制の機関のこと。
土地鑑定委員会の委員は、不動産の鑑定評価に関する事項または土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、国会の両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命します。

取引事例比較法

まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正および時点修正を行い、かつ、地域要因の比較および個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法。
この手法による試算価格を「比準価格」といいます。

な行 -宅建士用語集

内縁

事実上夫婦同然に生活しているが、婚姻届を提出していないため法律上の婚姻とは認められない男女の関係のこと。

二重価格表示

実際に販売する価格(実売価格)に、これよりも高い価格(比較対照価格)を併記する等の方法によって、実売価格に比較対照価格を付すこと。
「不動産の表示に関する公正競争規約」では、「事業者は、物件の価格、賃料または役務の対価について、二重価格表示をする場合において、事実に相違する広告表示または実際のものもしくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。」とされています。

任意代理

本人の任意の意思に基づく代理のこと。

布基礎(ぬのきそ)

建物の外壁や主要な間仕切壁の下に連続して設けられた帯状の基礎のこと。

根抵当権(ねていとうけん)

継続的な取引関係によって生じる不特定の債権を極度額(きょくどがく)の限度において担保するために設定する抵当権のこと。

農業委員会

法律の定めるところによって市町村に設置され、選挙によって選ばれた農業委員を中心に構成される合議体の独立行政委員会。

農地

耕作の目的に使用される土地のこと。農地法で、「農地」、「採草放牧地」であるかどうかは、「その土地が事実上農地などとして使用されているかどうか」で判断されます。
その土地の登記簿の地目に何と書いてあるかとは関係がありません。

野地板(のじいた)

耕作の目的に使用される土地のこと。農地法で、「農地」、「採草放牧地」であるかどうかは、「その土地が事実上農地などとして使用されているかどうか」で判断されます。

延(の)べ面積(めんせき)

建築物の各階の床面積を足し合わせたもののこと。

は行 -宅建士用語集

媒介

売主・買主等の間に入って、契約が成立するように努力すること。
いわゆる「仲介」です。
媒介契約は、ある宅建業者に依頼したときに、その依頼者が同一物件について、他の宅建業者にも重ねて依頼することができる「一般媒介契約」と、依頼することができない「専任媒介契約」の2つに分かれます。

配偶者

法律上の婚姻関係にある夫婦の一方から見た他方のこと。夫から見た妻、妻からみた夫がそれぞれ「配偶者」です。

はり

梁。柱などと連結して屋根や天井の荷重を支える水平材のこと。
なお、はりと直角に配置される水平材をけた(桁)と呼びます。

非線引区域

区域区分が定められていない都市計画区域のこと。

非嫡出子

法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子のこと。

必要費

物を保存・管理するために必要な費用のこと。たとえば、賃借建物の雨漏りを防ぐための屋根の修繕費が必要費にあたります。
なお、物を改良し、価値を高める費用のことを「有益費」といいます。たとえば、賃借建物の壁紙を張り替えた費用などが有益費にあたります。

表見代理

本人と無権代理人との間の特殊な関係によって、無権代理人に真の代理権があるかのような外観(見た目)がある場合に、無権代理による行為の効果を本人に帰属させて取引の相手方の信頼を保護する制度。
民法は、
(1) 代理権授与の表示による表見代理、
(2) 権限外の行為の表見代理、
(3)代理権消滅後の表見代理、
の3種類を定めています。

標準税率

地方公共団体が課税する場合に通常よるべき税率のこと。なお、地方公共団体は、財政上その他の必要があると認める場合には、別の税率を定めることができます。

表題登記

表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記のこと。

表題部

登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分のこと。

風致地区

都市の風致を維持するため定める地区。

復代理(ふくだいり)

代理人が自分の権限の範囲内の行為を行わせるために、さらに代理人(復代理人)を選任すること

普通徴収

納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収する方法のこと。固定資産税・不動産取得税の徴収については、「普通徴収」の方法によらなければならないとされています。

物権

一定の物を直接に支配して排他的に利益を受ける権利のこと。所有権がその典型例ですが、そのほかに地上権、地役権、抵当権などもあります。

物上保証

他人の債務のために、自己の所有する財産を担保に供して質権や抵当権を設定すること。

不動産取得税

不動産(土地・家屋)が取得された場合に、不動産を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課す地方税。

不同沈下(ふどうちんか)

場所によって沈下量の異なる地盤沈下が起こる現象、またはその上にある建物が不揃いに沈下すること。
不等(ふとう)沈下(ちんか)ともよばれます。

賦払金(ふばらいきん)

割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で、目的物の引渡し後のもののこと。

不法行為

故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、他人に損害を与えること。

分別(ぶんべつ)の利益

保証人が複数いる場合、各保証人は、主たる債務の額を全保証人の頭数で割った額についてのみ保証債務を負うことが原則とされています。
たとえば、A(債権者)のB(主たる債務者)に対する100万円の債権のために、CとDの2人が保証人になると、CとDはそれぞれ、主たる債務の額100万円の2分の1である「50万円」の保証債務を負担すればよいことになります。このことを「分別の利益」といいます。

ヘクタール

面積の単位で、1ヘクタールは、1辺が100mの正方形の面積(=10,000平方メートル)です。

辺材(へんざい)

木材の樹皮に近い部分、または、その部分からとられた木材そのもののこと。辺材は、心材(しんざい)より腐朽しやすいとされています。

弁済

債務者が債務の内容どおりの給付を行って、債権者を満足させること。弁済が行われると債務は消滅します。

弁済業務(弁済業務保証金制度)

宅地建物取引業保証協会が行う、「その社員(宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者)と宅地建物取引業に関し取引をした者」の有する「その取引により生じた債権」に関して弁済をする業務のこと。

変動金利

貸出時から最終返済期限までの間、一定期間ごとに金利を見直し、その金利を適用する方法のこと。

崩壊跡地(ほうかいあとち)

山地などの斜面が崩れた場所のこと。

防火地域・準防火地域

市街地における火災の危険を防除するため定める地域。防火地域・準防火地域内の建築物は、その階数・延べ面積に応じて一定の燃えにくい建築物にすることが義務付けられます。
この2つの地域は同じ目的で定められますが、準防火地域は、防火地域よりも規制内容が少し緩和されています。

包括承継

⇒ 一般承継

法定果実

⇒ 果実(かじつ)

法定代理

本人の意思に基づかない代理のこと。

法定利率

法律(民法)で定められた利率(利息の元本(がんぽん)に対する比率)のこと。

法律行為

法によって行為者が希望したとおりの法律上の効果が認められる行為のこと。売買契約や賃貸借契約などの「契約」が法律行為の典型例です。

保証

一定の債務が履行されない場合にその債務を主たる債務者(本来の債務者)に代わって履行する義務を負うこと。

保証協会

⇒ 宅地建物取引業保証協会

保留地

土地区画整理事業の換地計画(換地処分を行うための計画)において、
(1) 土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、または
(2) 規準、規約、定款で定める目的のために、
換地として定めないで保留された土地のこと。
なお、地方公共団体や国土交通大臣などが施行する土地区画整理事業では保留地を定めることができる場合が「土地区画整理事業の施行の費用に充てるため」に限定されています。

ま行 -宅建士用語集

抹消登記

既存の登記がある場合に、その既存の登記によって公示されている事項を、登記記録上効力がない状態にする登記のこと。たとえば、抵当権が被担保債権の弁済によって消滅した場合の「抵当権の抹消登記」がこれにあたります。

自ら売主制限

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が売主、宅地建物取引業者でない者が買主となる宅地・建物の売買契約にのみ適用される8つの制限のこと。
8つの制限は、次のとおりです。
(1) クーリング・オフ制度、
(2) 自己の所有に属しない宅地建物の契約制限、
(3) 瑕疵担保責任の特約制限、
(4) 損害賠償額の予定等の制限、
(5) 手付額等の制限、
(6) 手付金等の保全措置、
(7) 割賦販売契約の解除制限、
(8) 所有権留保等の禁止

未満

数量的な限定をする場合に、基準点を含まないで、それより下を示します。たとえば、「50万円未満」という場合、50万円ピッタリを含まない、それより下の金額になります。

無権代理

代理権を有しない者が、他人の代理人として契約などの法律行為を行うこと。原則としてその行為は無効であり、本人に効果は帰属しません。

棟木(むなぎ)

屋根を作る部材で、建物の最も高いところ(二つの傾斜した屋根面が交わる部分)に配されるもののこと。

免許換え

宅地建物取引業の免許を受けている者が、事務所の設置・移転・廃止によって別の免許を受ける場合のこと。
免許換えによって免許を受ける場合、その手続きは新規に免許を受けるのと同じで、有効期間も前の免許の有効期間の残りではなく、新たに5年になります。

免税点

税法で、課税標準が一定の価額または量以下である場合に税を課さないこととしている、その一定の基準値のこと。

持分(共有持分)

共有の場合における、各共有者が持っている割合的権利のこと。

盛土(もりど)

傾斜地や低い土地に土砂などを盛り上げること。

や行 -宅建士用語集

約定利率(やくじょうりりつ)

当事者間の契約によって定められた利率(利息の元本(がんぽん)に対する比率)のこと。

有益費

⇒ 必要費

容積率

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。

用途制限

都市計画により定まった用途地域に従って、各地域ごとに建築できる建築物の種類を定める建築基準法の規制のこと。

用途地域

地域地区の一つで、
第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、
第二種住居地域、
準住居地域、
近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域、
工業地域、
工業専用地域
の総称。
用途地域は、住居系のものが7種類、商業系のものが2種類、工業系のものが3種類で、全部で12種類あります。

擁壁(ようへき)

土砂が崩れてくるのを防ぐための壁のこと。擁壁(ようへき)は、鉄筋コンクリートなどでつくられます。

ら行 -宅建士用語集

理事

法人の事務を執行し、対外的に法人を代表する機関のこと。建物の区分所有等に関する法律では、管理組合法人には、理事と監事を置かなければならないことになっています。

リベット

鉄骨工事で、鉄骨を接合するのに用いられる金属製の鋲(びょう)のこと。

留置権

他人の物の占有者が、ある物に関して生じた債権を持っている場合に、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利のこと。

類似地域

不動産鑑定評価基準において、近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域のこと。類似地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを持ちます。

暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)

暦の上での1年(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価額の合計額を課税価格として、贈与税の税額を計算する制度のこと。

連帯債務

数人の債務者が、同じ内容の給付について各自が独立に全部の給付をするべき債務を負担し、その債務者のうちの一人がその債務を履行すれば、他の債務者の債務もすべて消滅する債務のこと。

連帯保証

保証人が主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負う保証契約のこと。普通の保証の場合とは異なり、連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。

路線

運送事業として、バス、鉄道などが運行される経路のこと。
「不動産の表示に関する公正競争規約」では、「新設予定の鉄道、都市モノレールの駅もしくは路面電車の停留場(「駅等」)またはバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。」とされています。

わ行 -宅建士用語集

枠組壁工法(わくぐみかべこうほう)

木材で組まれた枠組みに、構造用パネルを打ちつけた床・壁によって建築物を建築する工法のこと。
従来の工法が、柱・はりという骨組みで建物を支えるのに対して、枠組壁工法では、床・壁・天井といった「面」で建物を支えます。
枠組みに2インチ×4インチの木材が使われることが多いので「ツーバイフォー(2×4)工法」ともよばれます。

不動産関連の仕事に直結するエキスパート資格である宅建。不動産売買や賃貸の仲介に不可欠な国家資格です。宅建資格取得によって、物件の取引条件や手付け金、登記、不動産に関する条件など重要事項の説明や、重要事項説明書の作成・交付・押印、契約後のトラブル防止となる37条書面の記入・押印など、不動産関連の職種での重要な手続きに携わることができます。
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