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今働いている

以前は働いていた

3年以上同じ会社で働いている

辞めて1年以内である

1年以上働いていて、この制度を利用したことがない

転職を経験した

転職で、会社を辞めてから就職するまでの期間がすべて1年以内

複数の会社で働いていた期間の合計が3年以上

あなたは対象者です

お申込みの際に、入力画面の教育訓練給付制度で「利用する」にチェックを入れてください。

最大給付額

※一括払いの場合

受講料

実質負担額

残念ながら、あなたは対象者ではありません

ただ、お財布にうれしい分割払いを選べば、月々、通信費程度の負担で資格取得を目指せます。

分割払い学費

※お支払い期間:

教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは

一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。

利用できる方

▼初めて利用する方
受講開始日(=教材発送日まで)の時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。
▼以前利用したことがある方
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日)に雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。
ただし、前回の受給時期によっては、受給から一定期間の経過が必要となる場合があります。詳細はハローワークにてご確認ください。

雇用保険の被保険者とは?
・一般被保険者および高年齢被保険者をいいます。
・主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。
・原則として自営業・公務員・現在1年以上無職の方などは対象になりません。

仕事を辞めてしまっていても、1年以内ならOK!
一般被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。また、一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、その旨を公共職業安定所長へ申し出、許可されれば20年以内の延長もあります。

利用方法

下記の条件をすべて満たしていれば、国家試験等の受験の有無やその合否に関係なく給付が受けられます。

1.「教育訓練給付制度を利用する」と意思表示をすること
2.身分証明書類を提出すること
3.添削課題を提出期限までにすべて提出し、修了課題が基準点以上であること