一問一答
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2017.11.08
民法
債権の効力
AB間で、A所有の車をBに売却する契約が成立したが、Bの代金支払期日については特に定めなかった場合、Bは、売買契約成立の時から、代金債務について履行遅滞となる。
判定
回 答
正しい答え:
債務の履行について
期限を定めなかったとき
は、
債務者は、履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負います(民法412条3項)。
履行遅滞を生じる時期は、確定期限付債務の場合は期限到来の時から、不確定期限付債務の場合は債務者が期限の到来を知った時から、期限の定めのない債務については履行の請求を受けた時からです(民法412条)。設例は、期限の定めのない代金債務であるため、債務者(買主)が債権者(売主)から履行の請求を受けた時から履行遅滞となります。
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回 答
履行遅滞を生じる時期は、確定期限付債務の場合は期限到来の時から、不確定期限付債務の場合は債務者が期限の到来を知った時から、期限の定めのない債務については履行の請求を受けた時からです(民法412条)。設例は、期限の定めのない代金債務であるため、債務者(買主)が債権者(売主)から履行の請求を受けた時から履行遅滞となります。