Aは、一戸建住宅を建築するためにX県の建築主事に対して建築確認の申請をしたにもかかわらず、相当の期間が経過しても建築確認がなされない。Aが義務付けの訴えを提起する場合には、不作為の違法確認の訴えを併合提起しなければならない。
判定
回 答
回 答
本問の義務付けの訴えは、いわゆる「申請型」義務付けの訴えのうち、「当該法令に基づく申請または審査請求に対し相当の期間内に何らの処分または裁決がされない」場合に該当します。このような不作為に対して義務付けの訴えを提起するには、当該不作為の違法確認の訴えを併合提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3第3項1号)。