X県収用委員会の裁決により、A所有の土地の所有権が起業者Bに移転した。その後、Aは、収用裁決に重大かつ明白な瑕疵があったことを理由としてその無効を主張し、Bを被告として土地返還請求の訴えを提起した。この訴えは、行政事件訴訟法に定める形式的当事者訴訟である。
判定
回 答
回 答
本問では、私人間の土地所有権の帰属を確定する前提として、処分の効力の有無が争われています。このような訴訟を争点訴訟といいます(行政事件訴訟法45条)。争点訴訟は、行政事件訴訟法の規定がいくつか準用されるものの、民事訴訟であり行政事件訴訟(行政事件訴訟法2条)ではありません。