A所有のパソコンを盗んだBが、このパソコンを使用していたところ、起動装置の不具合に気づき3万円を支出して修理した場合、Bは、Aからのパソコンの返還請求に対し、修理代3万円の支払いを受けるまではパソコンの返還を拒絶することができる。
判定
回 答
回 答
Bの支出した修理代はパソコンの維持・保存に必要な費用であり「必要費」に該当するため、BはAに対し必要費償還請求権を取得します(民法196条1項本文)。しかし、Bの占有は窃盗、つまり不法行為によって開始されたものであるため、Bは、必要費償還請求権を被担保債権として、Aに対して留置権を行使することはできません。