一問一答
TOP
2017.10.04
民法
占有権
Aが、Bの詐欺により、自己の所有するパソコンをだまし取られた場合、Aは、その時から1年以内であれば、Bに対して占有回収の訴えを提起してそのパソコンを取り戻すことができる。
判定
回 答
正しい答え:
占有者がその
占有を奪われたとき
は、
占有回収の訴え
により、その物の返還および損害の賠償を請求することができます(民法200条1項)。
占有回収の訴えは、占有を「奪われたとき」に提起することができます。「奪われた」とは、窃盗、強盗など占有者の意思によらずに占有を奪取されることです。詐欺によってだまし取られた場合には、占有者が、その意思に基づき占有を手放したのであるため、「奪われた」といえず、占有回収の訴えを提起することができません。
« 前の問題
次の問題 »
回 答
占有回収の訴えは、占有を「奪われたとき」に提起することができます。「奪われた」とは、窃盗、強盗など占有者の意思によらずに占有を奪取されることです。詐欺によってだまし取られた場合には、占有者が、その意思に基づき占有を手放したのであるため、「奪われた」といえず、占有回収の訴えを提起することができません。