一問一答
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2017.09.27
行政法
申請に対する処分
申請を拒否する処分または不利益処分をするに当たって、行政庁は、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に理由を示せば足りる。
判定
回 答
正しい答え:
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません
(行政手続法8条1項本文)。
行政庁は、不利益処分をする場合における理由提示は、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には除かれます(行政手続法14条1項)。これに対して、申請を拒否する場合の理由提示には、そのような例外は認められていません。
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回 答
行政庁は、不利益処分をする場合における理由提示は、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には除かれます(行政手続法14条1項)。これに対して、申請を拒否する場合の理由提示には、そのような例外は認められていません。