地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が国の法令に置かれているときは行政手続法の規定が適用されるが、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法の行政指導に関する規定は、一切適用されない。
判定
回 答
回 答
地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例・規則に置かれているときは、行政手続法の適用が排除されますが、国の法令に根拠がある処分については、行政手続法の規定が適用されます。一方、地方公共団体の行う行政指導については、何らの限定なく行政手続法の適用が排除されています(行政手続法3条3項)。