一問一答
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2017.09.13
民法
動産物権変動
Aが駅前の駐輪場に停めておいた自転車をBが盗み、Bがこの自転車を善意無過失のCに売却して引き渡した場合、Aは、Cに対してこの自転車の返還を求めることはできない。
判定
回 答
正しい答え:
即時取得が成立する場合であっても、その目的物が
盗品または遺失物であるとき
は、被害者または遺失者は、
盗難または遺失の時から2年間
、占有者に対してその物の
回復を請求する
ことができます(民法193条)。
Cは、自転車を盗難したBから、取引行為により、善意無過失でAの自転車を譲り受けたのであるから、その自転車を即時取得します(民法192条)。ただし、Aは、盗難の時から2年間は、Cに対して自転車の返還を請求することができます(民法193条)。
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回 答
Cは、自転車を盗難したBから、取引行為により、善意無過失でAの自転車を譲り受けたのであるから、その自転車を即時取得します(民法192条)。ただし、Aは、盗難の時から2年間は、Cに対して自転車の返還を請求することができます(民法193条)。