一問一答
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2017.09.06
行政法
行政指導
通商産業大臣が、夏場における電力不足を見込んで、政府広報を通じて国民に節電を呼びかける行為は、行政指導に当たる。
判定
回 答
正しい答え:
行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため
特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為
であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。
行政指導の相手方は、「特定の者」でなければなりません。通商産業大臣の政府広報による節電の呼びかけは、国民一般を対象とするものであり、行政指導には当たりません。
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回 答
行政指導の相手方は、「特定の者」でなければなりません。通商産業大臣の政府広報による節電の呼びかけは、国民一般を対象とするものであり、行政指導には当たりません。