一問一答
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2017.08.02
行政法
行政上の法律関係
判例によれば、国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、民法167条1項により、権利を行使できる時から10年で時効消滅する。
判定
回 答
正しい答え:
判例は、国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請権の消滅時効は、民法167条1項により10年である(最判昭50.2.25)。国は、その被用者である個々の国家公務員に対して契約上の安全配慮義務を負う。安全配慮義務を怠り公務員に被害が生じた場合、国は、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。この損害賠償請求権について、判例は、消滅時効期間を5年と定めた会計法30条ではなく、10年と定めた民法167条1項が適用されるとした。
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