一問一答
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2017.07.26
民法
賃貸借①
AがBに対して居住用の建物を賃貸していたところ、Bが雨漏りを防止するために屋根の修繕をした場合、Bは、Aに対し直ちにその修繕費用の償還を請求することができる。
判定
回 答
正しい答え:
賃借人は、
賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したとき
は、賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求する
ことができます(民法608条1項)。
賃貸借の目的物についての修繕義務は、原則として賃貸人が負うとされているから(民法606条1項)、賃借人が賃借物の修繕をし、その費用を支出したときは、賃貸人に対し、直ちに償還請求をすることができます。もっとも、賃借人が修繕義務を負うとの特約は有効であり、その特約をしたときは、当然償還請求をすることはできません。
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回 答
賃貸借の目的物についての修繕義務は、原則として賃貸人が負うとされているから(民法606条1項)、賃借人が賃借物の修繕をし、その費用を支出したときは、賃貸人に対し、直ちに償還請求をすることができます。もっとも、賃借人が修繕義務を負うとの特約は有効であり、その特約をしたときは、当然償還請求をすることはできません。