一問一答
TOP
2017.07.05
民法
不動産物権変動
Aが、自己所有の不動産をBに譲渡した後、所有権の移転登記をする前に死亡した場合、Bは、Aの単独相続人Cに対し、登記なくしてその所有権を対抗することができる。
判定
回 答
正しい答え:
Cは、
当事者の包括承継人である
から、第三者に該当せず、Bは
登記なくしてその所有権を対抗することができます
。
判例は、登記がなければ対抗できない第三者の範囲について、「当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者」としています(大連判明41.12.15)。したがって、当事者の相続人のような包括承継人に対しては登記なくして対抗できます。
« 前の問題
次の問題 »
回 答
判例は、登記がなければ対抗できない第三者の範囲について、「当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者」としています(大連判明41.12.15)。したがって、当事者の相続人のような包括承継人に対しては登記なくして対抗できます。