Aは、車を運転して山あいの国道を走行中、折からの豪雨で地盤が緩んでいたため斜面からの落石が発生し、その直撃を受けて死亡した。この場合、道路管理にあたっていた公務員に損害発生についての過失がなければ、国は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負わない。
判定
回 答
回 答
国家賠償法2条1項の損害賠償責任は無過失責任です。たとえば、本問において、落石の注意をうながす標識を立てたとしても、現実に損害が発生した以上、不可抗力に基づく場合を除いて、国家賠償責任が生じます。