X県公安委員会から自動車運転免許の取消処分を受けたAは、当該処分の違法を理由として処分の取消しの訴えを提起していたところ、訴訟係属中に運転免許の有効期間が経過してしまった。この場合、Aの提起した運転免許取消処分の取消しの訴えは、不適法として却下される。
判定
回 答
回 答
判例は、取消訴訟の係属中に運転免許の有効期間が経過しても、「免許取消処分が取り消されれば、免許の有効期間を更新することができるから、訴えの利益は失われない」と判断しています(最判昭40.8.2)。