Aは、X県知事から食品衛生法に基づく許可を受けて飲食店営業を行っている。X県知事は、Aが食中毒を発生させたことを理由として3箇月間の営業停止処分をする場合、行政手続法に定める聴聞手続を行う必要はない。
判定
回 答
回 答
聴聞の対象となる重大な不利益処分は、具体的には、「許認可等の取消し」「資格または地位のはく奪」等の不利益処分です(行政手続法13条1項1号)。設例の営業停止処分は、いずれにも該当しないから、弁明の機会の付与で足りえます(同2号)。