市が電力会社に対して市道上に電柱を立てることを許す「道路占用許可」は、行政行為の種類としては「特許」に該当し、この許可をするに際して、「使用料は毎年千円とする」との附款は「負担」に該当する。
判定
回 答
回 答
電力会社は、そもそも道路を利用して電柱を立てる権利を有しておらず、市長による道路占用許可により、道路を占用して電柱を立てる権利が与えられるため、道路占用許可は、「特許」に該当します。 また、道路の占用に対して使用料の支払いを命ずるのは、行政行為の相手方に対し、これに伴う特別の義務を命ずる意思表示にあたります。このような附款を、「負担」といいます。