![]() 受験者数 40,449名(2017年度) |
![]() 合格者数 6,360名(2017年度) |
![]() 合格率 15.7%(2017年度) |
今年の試験に向けて、厳選問題をPICKUP!
行政書士試験は、的を絞って効率の良い勉強方法さえ心がければ、法律の初学者でも十分合格を狙えます。
一問一答をコツコツ解いていきながら、合格を目指しましょう!
チャレンジする
基礎法学、憲法、民法の問題は難しいテーマも問われていましたが、現場で考えれば、答えを出せる問題も数多くありました。これに対して、行政法は、相変わらず基本知識だけで正解できる問題が多数出題されています。出題数が多く配点が高い、民法・行政法の攻略が鍵を握っているといえるでしょう。
※正解率:ユーキャンの解答分析サービスを利用いただいた方の正解率となります。正解率60%以上の問題は、正解率の部分が黄色になっています。多くの受験生が正解した問題なので、合格するには確実に取れるようにしましょう。
問2 法思想
正解率48%
問3 人権の享有主体
正解率59%
問4 財産権
正解率39%
問5 内閣
正解率31%
問7 憲法総論
正解率57%
問8 行政行為の取消し・撤回
正解率56%
(参照条文)
砂利採取法
(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、(当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事等)の認可を受けなければならない。
(遵守義務)
第21条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画・・・に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
(緊急措置命令等)
第23条第1項 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。(第2項以下略)
(認可の取消し等)
第26条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1 第21条の規定に違反したとき。
2 ・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3 第31条第1項の条件に違反したとき。
4 不正の手段により第16条の認可を受けたとき。
(認可の条件)
第31条第1項 第16条の認可・・・には、条件を附することができる。(第2項以下略)
問9 無効の行政行為
正解率35%
問10 執行罰
正解率56%
問11 行政手続法の目的
正解率72%
問12 処分理由の提示
正解率64%
問13 聴聞
正解率68%
問14 審査請求の対象
正解率32%
問15 審査請求の手続
正解率50%
問16 執行停止
正解率67%
問17 申請拒否処分の取消訴訟
正解率47%
問18 裁決の取消しの訴え
正解率23%
問19 仮の差止め
正解率55%
問20 国家賠償法1条
正解率72%
問21 国家賠償法4条
正解率57%
(最二小判昭和53年7月17自民集32巻5号1000頁)
Ⅰ ア.重大な過失 イ.過失
Ⅱ ア.補充的に適用される イ.優先的に適用される
Ⅲ ア.含まれる イ.含まれない
Ⅳ ア.適用を排除すべき イ.適用を認めるべき
Ⅴ ア.重大な過失 イ.過失
問22 公の施設
正解率76%
問23 地方自治法全般
正解率65%
問24 住民監査請求・住民訴訟
正解率41%
問25 裁量の範囲
正解率35%
都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなければならないものであるから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたものとなるような合理性をもって定められるべきものである。この場合において、民有地に代えて公有地を利用することができるときには、そのことも上記の合理性を判断する一つの考慮要素となり得ると解すべきである。
[ Ⅰ ]。しかし、[ Ⅱ ]。
そして、[ Ⅲ ]のであり、[ Ⅳ ]。
以上によれば、南門の位置を変更することにより林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか等について十分に審理することなく、本件都市計画決定について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(最二小判平成18年9月4日判例時報1948号26頁)
問26 教示
正解率47%
(教示)
この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
問27 団体の法律関係
正解率58%
問28 錯誤
正解率62%
問29 物権の成立
正解率59%
問30 占有の承継と取得時効
正解率59%
問31 物権的請求権等
正解率51%
問32 連帯債務
正解率41%
問33 不当利得
正解率39%
問34 不法行為
正解率33%
問35 遺言
正解率30%
問36 商人および商行為
正解率50%
問37 株式会社の設立
正解率24%
問38 発行済株式総数の増減
正解率50%
問39 取締役
正解率52%
問40 株式会社総合
正解率51%
問41 【多肢】憲法:表現の自由
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その[ ア ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であつて、その[ ア ]が[ ウ ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。しかし、その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、[ ア ]の真実性に無関心であつたものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。
(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁・裁判官谷口正孝の補足意見)
問42 【多肢】行政法:行政立法
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。この場合、それが[ イ ]に当たるのかそれとも[ ウ ]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[ エ ]である学習指導要領を[ イ ]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[ エ ]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ ウ ]と位置付けられることになろう。以上のように、[ エ ]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
問43 【多肢】行政法:国家賠償請求と抗告訴訟の関係
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
(最一小判平成22年6月3日民集64巻4号1010頁・裁判官宮川光治の補足意見)
問44 【記述】行政法:行政強制
A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制するため、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yは、この条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対して、A市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行しているため、A市は、Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由で、どのような判決がなされるべきこととなるか。40字程度で記述しなさい。
もっぱら行政権の主体の立場からなされ、法律上の争訟に当たらず、訴え却下の判決がなされる。(44字)
問45 【記述】民法:債権譲渡
AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記100万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。
Bは、Cが譲渡禁止特約につき善意かつ無重過失である場合には、請求に応じなければならない。(44字)
問46 【記述】民法:不法行為による損害賠償請求権の消滅
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間、行使しない時。(41字)
北朝鮮のリーダー、ビットコイン、クラウドファンデイングなど話題性のある問題が多く出題されました。また山崎豊子氏の作品を問うなど、全体として奇抜な問題が多く出題された印象です。ただ、現場で冷静に考えれば解けた問題も多く、文章理解が昨年より易しかったことを考慮すると、基準点をクリアすることはそれほど困難ではなかったといえるでしょう。
問47 政治・経済・社会:各国の政治指導者
正解率69%
問48 政治・経済・社会:日本の公的年金制度
正解率29%
問49 政治・経済・社会:最近の日本の農業政策
正解率40%
問50 政治・経済・社会:ビットコイン
正解率26%
Ⅰ ア.電子マネー イ.クレジットカード
Ⅱ ア. P2P イ.解放
Ⅲ ア.分散 イ.集約
Ⅳ ア. 所有者名 イ.タイムスタンプ
問51 政治・経済・社会:度量衡
正解率56%
問52 政治・経済・社会:消費者問題・消費者保護
正解率38%
問53 政治・経済・社会:山崎豊子氏の著作
正解率62%
問54 情報通信・個人情報保護:「クラウド」
正解率54%
問55 情報通信・個人情報保護:日本の著作権
正解率61%
問56 情報通信・個人情報保護:情報技術
正解率55%
問57 情報通信・個人情報保護:情報公開・個人情報保護
正解率63%
※問題1・6・58~60については著作権の関係から掲載しておりません。
ユーキャンの
行政書士
講座なら
ユーキャンでは毎年多くの合格者が誕生しており、2002年以降の累計で4,000名(※)を超えています。
合格の秘密は、ずばり「テキスト」! 毎年の試験を徹底的に分析し、次の試験の傾向を予測します。分析した結果をテキストに反映し、例年、複数の分野で試験問題を的中させています。
合格者数は、当社が当講座受講生に対して行ったアンケートへの回答で、各年度の試験を実際に受験し、合格された方の数です。(2017年8月31日現在)
2002年度:614名、2003年度:77名、2004年度:204名、2005年度:59名、2006年度:139名、2007年度:416名、2008年度:190名、2009年度:487名、2010年度:305名、2011年度:223名、2012年度:398名、2013年度:393名、2014年度:265名、2015年度:370名、2016年度:282名
通信教育というと、自分だけの孤独な戦いと思うかもしれませんが、心配無用です。
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