行政書士の本試験を目前に控えるこの時期は、的を絞って復習することが極めて重要になります。そこで、ユーキャン行政書士講座主任講師が思い切って本試験のヤマ当てをした動画を、受験生の方に向けて特別公開いたします!
[収録日] | 収録日2016年10月23日 |
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[再生時間] | 再生時間11分21秒 |
[収録日] | 収録日2016年10月23日 |
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[再生時間] | 再生時間10分06秒 |
動画概要
2016年10月23日に実施した「特別講義(直前対策コース終了後に実施)」を収録したVTRです。本年度試験に出題が予想されるキーワードを100個厳選し解説しています。本試験直前期の今、しっかり押さえるべきポイントをつかみましょう。
1 | 法の解釈 | 「反対解釈」「類推解釈」「拡大解釈」など、法の解釈の方法については、良く出題されていますので、押さえておきましょう。 |
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2 | 刑事司法制度 | 刑事訴訟法の一部を改正した法律が成立しています。また、組織犯罪対策として共謀罪が国会で議論されていますので、刑事司法制度に注目!裁判員制度も出題可能性が高いので、興味を持っておきましょう。 |
3 | プライバシー権 | 京都府学連事件など、頻出判例の言い回しと結論が大切です。 |
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4 | 法の下の平等 |
下記2つの判例は押さえておきましょう。 ・非嫡出子相続分違憲決定(最大決平25.9.4) ・再婚禁止期間規定一部違憲判決(最大判平27.12.16) |
5 | 政教分離原則 |
政教分離原則については、ここのところ出ていないので要注意です。 ・空知太神社事件(最大判平22.1.20) ・富平神社事件(最大判平22.1.20) その他、定番の津地鎮祭事件、愛媛県玉串料訴訟などの判例も押さえておきましょう。 |
6 | 事前抑制・検閲 | 表現の自由を出すとしたら、少し出題されていないこのあたりが出てくるのではないでしょうか。特に、検閲についての判例は要注意! |
7 | 被疑者・被告人の権利 | 被疑者・被告人の権利に関する条文知識が出題される可能性があります。 |
8 | 違憲審査 | 抽象的違憲審査制と、付随的違憲審査制の違いを押さえましょう。 |
9 | 憲法改正 | 最近話題。憲法改正の要件など条文知識を押さえておきましょう。 |
10 | 天皇の国事行為 |
今年改正があった行政不服審査法は、改正の初年度ということで、改正点が出題される可能性が大きいです!
また、行政事件訴訟法は記述式で良く出題されているので、しっかり注意を払いましょう。
11 | 行政裁量 | 定番の1つ。行政裁量についての判例知識は要注意です。 |
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12 | 取消し/撤回 | |
13 | 行政強制/行政罰 | |
14 | 権限の代行 | 最近出てないので、意表を突いて、出題される可能性があります。 |
15 | 違法性の承継 |
16 | 申請に対する処分/不利益処分 | 定番の1つ。両方の違いをしっかり理解しておきましょう。 |
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17 | 審査基準/処分基準 | |
18 | 聴聞/弁明 | |
19 | 処分等の求め | 平成27年4月に始まった制度なので要注意です。 |
20 | 行政指導の中止等の求め |
21 | 審査請求 | 大注目! 3つの位置づけをしっかりと押さえましょう。 |
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22 | 再調査の請求 | |
23 | 再審査請求 | |
24 | 審理員 | 改正で設けられたこの2つも注意しましょう。 |
25 | 行政不服審査会 |
26 | 抗告訴訟 |
要注意! |
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27 | 不作為の違法確認の訴え | |
28 | 義務付けの訴え | |
29 |
差止めの訴え | |
30 | 当事者訴訟 | 実質的当事者訴訟の判例が怖い。しっかり押さえましょう。 |
31 | 訴訟要件 | 平成27年度の試験は「判例」があまり出ていません。そのため、今年「判例」を出してくる可能性が十分にあります! |
32 | 処分性 | 判例がたくさんあるので、出題可能性が高いです。 以下は、いずれも処分性が肯定された注目判例! ・土地区画整理事業の事業計画の決定(最大判平20.9.10) ・特定の保育所を廃止する条例制定行為(最判平21.11.26) ・病院開設中止勧告(最判平17.7.15) |
33 | 原告適格 | 多くの判例があるので、出題可能性が高いところです。 |
34 | 訴えの利益 | |
35 | 判決の種類 | 却下判決、認容判決、棄却判決それぞれの違いを押さえましょう。また、事情判決についても要注意です。 |
36 | 執行停止 | 執行不停止の原則をまず理解しましょう。また、行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いは要注意です。 |
37 | 仮の義務付け/仮の差止め | ここは要注意! それぞれの要件をしっかり理解しておきましょう。 |
38 | 公権力の行使 |
まだ記述式で出題されたことがありません。出題されるとしたら、以下のキーワードを問われる可能性が高いので、しっかり覚えておきましょう! (国家賠償法1条の要件) ●公権力の行使 ●職務の執行 ●違法性 (国家賠償法2条の要件) ●公の営造物 ●設置・管理の瑕疵 |
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39 | 職務の執行 |
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40 | 違法性 | |
41 | 公の営造物 | |
42 | 設置・管理の瑕疵 | |
43 | 費用負担者 | 費用を負担する者も、賠償責任者にあたることを押さえておきましょう。 |
44 | 相互保証主義 | 相互保証主義は、外国人が被害者であった場合、日本国に対し国家賠償請求ができるかどうか。 |
45 | 損失補償 | 損失補償は、しばらく出ていないので、適法行為についての損失補償も覚えておきましょう。 |
46 | 地方公共団体 |
地方公共団体の種類を正確に押さえましょう。特に大都市の特例は改正点なので、要チェック! |
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47 | 関与 |
国と地方のぶつかり合いについて押さえておきましょう。 |
48 | 事務監査請求/住民監査請求 |
こちらは定番です。必ず押さえましょう。住民が一人でできるかどうか、監査の対象など、その異同が大切! |
49 | 長と議会 |
こちらも最近注目度抜群。長に対する議会の不信任議決など、チェックしておきましょう。 |
50 | 公の施設 |
平成26年度に記述式問題が出たテーマ。今年は択一式問題が危ない。 |
51 | 失踪宣告 | 過去に出題されたことはありますが、ここ最近は出題がありません。 |
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52 | 制限行為能力者 | 平成27年に出題されたところ。まだ、記述式問題では出ていないので、成年被後見人、被保佐人の定義、能力を正確に押さえておきましょう。 |
53 | 錯誤 | 改正が検討されているため、今年出題の可能性あり!記述式問題も危ない! |
54 | 詐欺と強迫 | 平成26年に出題されたところ。まだ、記述式問題では出ていないので、要注意。 |
55 | 代理人の権限濫用 | 判例理論(93条ただし書の類推適用)は要注意。 |
56 | 復代理 | 代理人と復代理人との関係を押さえておきましょう。 |
57 | 無権代理と相続 | 誰が誰を相続するのか?単独相続なのか共同相続なのか?事案を見比べて判例を整理しましょう。 |
58 | 無権代理人の責任 |
条文知識は必須。相手方保護の要件を正確に。 |
59 | 表見代理 | 表見代理の3類型を具体例で押さえましょう。 |
60 | 取得時効/消滅時効 | 時効制度は最近出題されておらず、また問題も作成しやすいため、今年あたり出てもおかしくありません。 |
61 | 時効の援用権者 | |
62 | 法定追認 | 「取消し」についての知識が総合的に問われる可能性があります。 |
63 | 時効と登記 | 不動産物権変動については、要注意です。なかでも、ここ最近出ていないこちらの2つから出題される可能性があります。 |
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64 | 相続と登記 | |
65 | 即時取得 | 即時取得の要件・効果を正確に押さえましょう。 |
66 | 盗品等回復請求 | 平成25年に記述式問題で出ているので、今年は択一式? |
67 | 占有の訴え | 特に占有回収の訴えが要注意。提起期間などもチェックしておきたいところ。 |
68 | 共有(処分、管理) | 少しマイナーですが、記述式問題で狙われてもおかしくありません。 共有についての知識をまとめておきます。 【共有物の処分・変更行為(売却など)】 共有者全員の同意が必要 【共有物の管理行為(賃貸借契約の解除など)】 各共有者の持分の価格の過半数の同意が必要 【共有物の保存行為(雨漏りの修繕など)】 各共有者が単独で可能 |
69 | 共有物の不分割特約 | 共有物不分割特約の期間をチェックしておきましょう。 |
70 | 通行地役権 | 要役地が共有の場合の地役権の取得時効、消滅時効は要注意。 |
71 | 法定地上権 | まだ記述式問題では、出題されていません。要件をしっかり記述できるよう準備しておいてください。 |
72 | 一括競売 | 法定地上権との違いを明確にしましょう。 |
73 | 抵当権に基づく妨害排除請求権 | こちらも記述式で出題される可能性があります。 |
74 | 同意の登記 と明渡猶予 |
抵当権に対抗できない賃借人の保護手段について確認しておきましょう。 |
75 | 質権 | 質権の性質を押さえておきましょう。 |
76 | 種類債権の特定 | 危険負担、債務不履行と総合して問われる可能性があります。 |
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77 | 連帯債務/連帯保証 | 連帯債務者の一人について生じた事由の効力(相対的効力と絶対的効)、保証と連帯保証、連帯債務の異同は必須知識です。 記述式問題も危ない! |
78 | 弁済の提供 | 記述式問題での出題可能性が高いテーマです。択一式問題では平成27年に出題されました。択一式で出題されたものが記述で出題されるということも想定しておくと良いでしょう。 |
79 | 相殺 | 平成22年に記述式問題で出ましたが、そろそろ択一式が危ない!一方的意思表示であること、相殺の担保的機能などに着目して整理しておきましょう。 |
80 | 危険負担 | 特定物売買の危険負担は必須知識です。債務不履行との違いも要注意。 |
81 | 賃貸借 | 最近出ていないので、賃借人の義務などの条文、転貸借の判例をチェックしておきましょう。 |
82 | 請負人の担保責任 | 記述式問題で出題可能性が高く、要注意な部分なので、少しまとめておきます。 ・注文者は、瑕疵修補請求、損害賠償請求、請負契約の目的を達成することができない場合は契約の解除権の行使をすることができます。 ・ただし、次のことをしっかり押さえましょう。建物その他の土地の工作物が請負の目的物の場合は、注文者は、完成した目的物の瑕疵を理由として解除をすることはできません。 ・また、注文者の権利の行使期間は、請負の目的物が一般の物であれば、「引渡しまたは仕事完成時から1年」 ・目的物が建物その他の土地の工作物であれば「引渡時から5年」(ただし堅固な工作物は10年)」です。 ・ただし、建物その他の土地の工作物が、工作物または地盤の瑕疵によって滅失し、または損傷したときは「瑕疵による滅失または損傷時から1年」です。 |
83 | 委任/寄託 | 委任と寄託の異同は要注意です。 |
84 | 不法原因給付 | 不当利得の意義と併せて確認しておきましょう。 |
85 | 特殊な不法行為 | 責任無能力者の監督者の義務違反について、平成27年に新しい判例が出されたところです。使用者責任等と絡めて出てくる可能性が十分あるので、注意しましょう。 |
86 | 利益相反行為 | 未成年者と法定代理人の関係は、制限行為能力者制度や代理制度と総合で問われる可能性もあります。 |
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87 |
遺言 | 平成27年は、嫡出否認の訴えが記述式問題で問われました。今年は相続が問われるかも。特に、将来改正が検討されている遺言については、基本的な条文知識を確認しておきましょう。 |
88 | 株主総会/取締役会 | 法改正によって新設された監査等委員会が出題される可能性があります。また、定番の出題テーマである株主総会と取締役会の違い、監査役と監査役会の違いもしっかり整理しておきましょう。 |
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89 | 監査役/監査役会 | |
90 | 監査等委員会 |
政治・経済・社会は近年、社会的に大きな話題になったテーマが出題されています。H27年度の試験では、「空き家対策」「日本の貧困」について問われました。
また、一般知識等では、意表を突く問題が出題されています。今年話題に上がった10個のテーマを挙げてみましたので、ざっと確認しておきましょう。
91 | 民泊 | 宿泊施設不足解消のための規制緩和策。 |
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92 | TPP | WTO、FTA、EPAなど「貿易」の基本知識と併せて確認したいところ。 |
93 | EU | イギリスの離脱決議、ユーロ採用国の財政問題、ヨーロッパの難民問題などと総合的に出題される可能性も。 |
94 | 選挙制度 | 選挙年齢引き下げは記憶に新しいところ。衆議院と参議院の選挙制度の違いなど、基本知識も確認しておきましょう。 |
95 | 労働問題(女性活躍・子育て支援) | 労働問題は実は頻出のテーマです。 |
96 | 大統領制 | 日本の議院内閣制との比較もしっかり整理しておきましょう。 |
97 | 日本銀行 | 日本銀行の役割は基本知識。 |
98 | 地球温暖化対策 (パリ協定) | 温暖化対策は待ったなしの状況。中国とアメリカがパリ協定に参加すると表明したことは、意義あるニュース。日本も参加を表明しています。 |
99 | マイナンバー制度 | 何かと話題のマイナンバー。そもそも「社会保障と税の一体改革」の一環として検討され実現に至っています。マイナンバー制度の目的、将来像を押さえておきたいところ。 |
100 | 世界遺産 |
平成27年は「日本の島(最西端にある島)」が問われました。 日本の自然遺産(2016年10月現在)は以下の4つしかありません。「仲間外れを探せ」なんて問題が出たら、これ以外を選ぶようにしましょう! ・屋久島(鹿児島県)1993年 ・白神山地(青森県、秋田県)1993年 ・知床(北海道)2005年 ・小笠原諸島(東京都)2011年 |
本試験では、何が出ても落ち着いて問題と向き合うように。強い精神面と強いハートを。
本試験では分からない問題が出るかも知れませんが、今まで学習してきたことを信じて頑張ってください! 講師一同最後まで全力で応援いたします!
ユーキャンの
行政書士
講座なら
ユーキャンでは毎年多くの合格者が誕生しており、2002年以降の累計で4,000名(※)を超えています。
合格の秘密は、ずばり「テキスト」! 毎年の試験を徹底的に分析し、次の試験の傾向を予測します。分析した結果をテキストに反映し、例年、複数の分野で試験問題を的中させています。
合格者数は、当社が当講座受講生に対して行ったアンケートへの回答で、各年度の試験を実際に受験し、合格された方の数です。(2017年8月31日現在)
2002年度:614名、2003年度:77名、2004年度:204名、2005年度:59名、2006年度:139名、2007年度:416名、2008年度:190名、2009年度:487名、2010年度:305名、2011年度:223名、2012年度:398名、2013年度:393名、2014年度:265名、2015年度:370名、2016年度:282名
通信教育というと、自分だけの孤独な戦いと思うかもしれませんが、心配無用です。
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