![]() 受験者数 41,053名(2016年度) |
![]() 合格者数 4,084名(2016年度) |
![]() 合格率 10.0%(2016年度) |
憲法、行政法を中心とする公法分野では、基本知識や重要判例からの出題が中心であり、比較的得点しやすかったと考えられます。一方、近年難化傾向にある民法については、不動産先取特権や根抵当など、普段学習しない問題もあり、相変わらず難しい傾向が続いています。
※正解率:ユーキャンの解答分析サービスを利用いただいた方の正解率となります。正解率60%以上の問題は、正解率の部分が黄色になっています。多くの受験生が正解した問題なので、合格するには確実に取れるようにしましょう。
問1 裁判員制度
正解率65%
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)
ア | イ | ウ | エ | |
1. | 民主 主義 |
法的 専門性 |
三権 分立 |
国民 |
2. | 立憲 主義 |
政治性 | 法的 安定性 |
法曹 |
3. | 自由 主義 |
法的 専門性 |
三権 分立 |
国民 |
4. | 民主 主義 |
政治性 | 法的 安定性 |
法曹 |
5. | 立憲 主義 |
法的 専門性 |
三権 分立 |
国民 |
問2 法律の形式
正解率44%
問3 国民審査
正解率17%
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)
問4 プライバシーの権利
正解率31%
問5 国会
正解率30%
問6 信教の自由・政教分離
正解率36%
問7 法の下の平等
正解率41%
問8 法理論:行政行為の取消し・撤回
正解率74%
下記の〔設例〕に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。
(参照条文)
旅館業法
第3条第1項
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略)
第8条第1項
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略)
問9 法理論:行政裁量
正解率54%
問10 法理論:行政行為の効力
正解率52%
問11 行手:処分・行政指導
正解率63%
問12 行手:行政庁等の義務・努力義務
正解率58%
問13 行手:申請に対する処分
正解率72%
問14 行審:再調査の請求
正解率31%
問15 行審:審理員
正解率45%
問16 行訴:裁決
正解率49%
問17 行訴:「法律上の利益」
正解率55%
問18 行訴:訴訟要件
正解率57%
問19 国賠:処分性
正解率78%
問20 国賠:国家賠償法総合
正解率46%
問21 地自:損失補償
正解率28%
問22 地自:条例
正解率50%
問23 地自:地方公共団体の事務
正解率37%
問24 その他:財務
正解率54%
問25 その他:上水道の利用関係
正解率40%
問26 その他:訴訟の承継
正解率41%
(参照条文)
生活保護法第59条(当時)
被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
問27 時効の援用権者
正解率55%
問28 無権代理
正解率54%
問29 共有
正解率50%
問30 先取特権
正解率31%
問31 根抵当権
正解率23%
問32 責任財産の保全
正解率23%
問33 債務不履行責任
正解率38%
問34 特殊な不法行為
正解率76%
問35 養子
正解率30%
問36 商法の適用
正解率42%
問37 出資の履行等
正解率31%
問38 株式の発行
正解率42%
問39 監査等委員会設置会社等
正解率26%
問40 合名会社・合資会社
正解率19%
問41 【多肢】憲法:表現の自由(検閲)
次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治二六年法律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて[ ア ]な検閲が行われたほか、映画法(昭和一四年法律第六六号)により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有するのであって、憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の[ イ ]を宣言した趣旨と解されるのである。
そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、[ ウ ]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき[ エ ]に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
(最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)
問42 【多肢】行政法:憲法31条と行政手続
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
[ ア ]について[ イ ]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。 すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ ウ ]に関するものであるが、[ エ ]については、それが[ ウ ]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。 「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、[ エ ]は、[ ウ ]とその性質においておのずから差異があり、 また、行政目的に応じて多種多様であるから、[ ア ]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、 [ ア ]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ ア ]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、 常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。 また、この判決に付された意見も、「[ エ ]がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・[ ア ]全般につき・・・告知・聴聞を含む[ イ ]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、 と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。 とはいえ、この判決では、[ エ ]の重要な一部をなす[ イ ]が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。
問43 【多肢】行政法:裁量処分と立証責任
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ ア ]に任された[ イ ]の[ ウ ]を求める訴訟においては、 その[ ウ ]を求める者において、行政庁が、右[ イ ]をするにあたってした[ ア ]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、 したがって、右[ イ ]が違法であり、かつ、その違法が[ エ ]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。 これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、 右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ ア ]に任されているものというべきである。 しかるに、上告人らは、政府のした右[ ア ]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、 したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[ エ ]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。
(最二小判昭和42年4月7日民集21巻3号572頁)
問44 【記述】行政法:行政罰
A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、2万円以下の過料を科す旨を定めている。 Xは、路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。 この場合、Xに対する過料を科すための手続は、いかなる法律に定められており、また、同法によれば、この過料は、いかなる機関により科されるか。 さらに、行政法学において、このような過料による制裁を何と呼んでいるか。40字程度で記述しなさい。
A市長により、地方自治法の定める手続きによって科され、これを秩序罰と呼ぶ。(36字)
問45 【記述】民法:売主の担保責任
Aは、Bとの間でB所有の甲土地(以下「甲」という。)につき売買契約(以下「契約」という。)を締結し、その後、契約に基づいて、Bに対し売買代金を完済して、Bから甲の引き渡しを受け、その旨の登記がなされた。 ただ、甲については、契約の締結に先だって、BがCから借り受けた金銭債務を担保するために、Cのために抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。この場合において、 Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、どのようになったときに、どのような主張をすることができるかについて、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、本問においては、Aは、Cに対する第三者としての弁済、Cの請求に応じた代価弁済、または、Cに対する抵当権消滅請求は行わないものとする。
例1:「Aは、抵当権の行使により甲の所有権を失ったときに、契約の解除を主張することができる。」(42字)
例2:「Aは、抵当権が実行されたときに、契約の解除と受けた損害の賠償請求を主張できる。」(39字)
問46 【記述】民法:婚姻
民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。
例1:「婚姻中の共同財産の精算及び離婚後の一方の生計維持ならびに精神的損害の賠償を含む。」(40字)
例2:「婚姻中の夫婦財産の精算、離婚後の生活に困窮する配偶者の扶養、離婚に伴う慰謝料を含む。」(41字)
全体としては、かなり難易度の高い一般知識等であったと思われますので、文章理解と時事問題でどれだけ得点をもぎ取れたかが合否の分かれ目になったと思われます。例年出題があり、比較的得点しやすかった個人情報保護の分野から出題がなかった点が難易度を高めたと言えます。
※正解率:ユーキャンの解答分析サービスを利用いただいた方の正解率となります。正解率60%以上の問題は、正解率の部分が黄色になっています。多くの受験生が正解した問題なので、合格するには確実に取れるようにしましょう。
問47 政治・経済・社会:日本と核兵器の関係
正解率54%
問48 政治・経済・社会:公職選挙法の改正
正解率23%
2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)* 公職選拳法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後の公職選挙法
問49 政治・経済・社会:日本の中央政府の長
正解率45%
問50 政治・経済・社会:TPP協定
正解率24%
問51 政治・経済・社会:戦後復興期の経済
正解率52%
問52 政治・経済・社会:日本社会の多様化
正解率64%
問53 政治・経済・社会:戦後の自然災害
正解率25%
問54 情報通信・個人情報保護:人工知能
正解率83%
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
1. | ク | ア | エ | コ |
2. | ク | キ | エ | ウ |
3. | ケ | ウ | オ | ク |
4. | ケ | カ | オ | コ |
5. | コ | カ | ク | イ |
問55 情報通信・個人情報保護:IoT
正解率45%
問56 情報通信・個人情報保護:情報処理に関する用語
正解率51%
(注)* HTML : Hyper Text Markup Language の略
問57 情報通信・個人情報保護:公文書管理法
正解率12%
※問題58~60については著作権の関係から掲載しておりません。
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2002年度:614名、2003年度:77名、2004年度:204名、2005年度:59名、2006年度:139名、2007年度:416名、2008年度:190名、2009年度:487名、2010年度:305名、2011年度:223名、2012年度:398名、2013年度:393名、2014年度:265名、2015年度:370名、2016年度:282名
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