![]() 受験者数 44,366名(2015年度) |
![]() 合格者数 5,820名(2015年度) |
![]() 合格率 13.1%(2015年度) |
法令等科目は、例年と同程度か、やや易しめの難易度であったと思われます。2014年に難易度の高かった民法は、2015年も相隣関係(問題29)や代物弁済(問題31)など厳しい問題もありました。これに対して、行政法を中心とする公法分野においては、基礎知識から正解できる問題が中心でした。この傾向は、択一式、記述式を問わず、みられる傾向です。
※正解率:ユーキャンの解答分析サービスを利用いただいた方の正解率となります。正解率60%以上の問題は、正解率の部分が黄色になっています。多くの受験生が正解した問題なので、合格するには確実に取れるようにしましょう。
問1 日本の法変動
正解率40%
問2 裁判の区別
正解率26%
問3 外国人の人権
正解率60%
問5 国の私法的行為と憲法
正解率56%
問6 司法権の限界
正解率39%
問7 財政
正解率69%
問8 行政強制
正解率43%
問9 公法と私法
正解率73%
問10 行政立法
正解率56%
問11 意見公募手続等
正解率68%
問12 行政手続法の定義
正解率72%
申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ ]をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[ エ ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
問13 行政手続法総合
正解率67%
問14 裁決
正解率48%
問15 行政不服審査法総合
正解率76%
問16 取消訴訟等の終了
正解なし
問17 執行停止・仮の救済
正解率25%
問18 行政事件訴訟法総合
正解率55%
問19 国家賠償法1条
正解率73%
問20 国家賠償法総合
正解率80%
問21 住民監査請求・住民訴訟
正解率66%
問22 特別地方公共団体
正解率66%
問23 条例・規則
正解率54%
問24 行政組織
正解率44%
問25 行政法総合
正解率57%
問26 公務員
正解率67%
問27 行為能力
正解率56%
問28 意思表示
正解率27%
問29 相隣関係
正解率28%
問30 留置権
正解率51%
問31 代物弁済
正解率31%
問32 債務不履行
正解率45%
問33 贈与
正解率42%
問34 不法行為
正解率39%
問35 婚姻
正解率63%
問36 商行為
正解率33%
問37 株式会社の設立
正解率25%
問38 株式
正解率30%
問39 監査役
正解率39%
問40 会社法総合
正解率11%
問41 【多肢】憲法:表現の自由
次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。
(最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁)
問42 【多肢】行政法:行政法行政指導(行政手続法)
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ ア ]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[ イ ]や[ ア ]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
問43 【多肢】行政法:行政法行政指導(法理論)
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ ア ]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[ イ ]することについてまで[ ア ]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。
もつとも、右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ ]することは、違法であると解するのが相当である。
(最一小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)
問44 【記述】行政法:取消訴訟総合
Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。
被告はY県であり、裁決固有の瑕疵のみが主張でき、この原則を原処分主義という。(38字)
問45 【記述】民法:占有
権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。
例1:他主占有者が新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始める場合(34字)
例2:他主占有者が新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始める場合に自主占有に変わる。(44字)
問46 【記述】民法:親子
AとBは婚姻し、3年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。Bは、AにCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなること、およびAはCの養育費としてBに対し毎月20万円を支払うことを求め、Aもこれを了承して協議離婚が成立した。ところが離婚後、Aは、Bが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分の子であることに疑いを持った。
このような事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、Aは誰を相手として、いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法的手段の内容を40字程度で記述しなさい。
BまたはCを相手として、Cの出生を知ったときから1年以内に、摘出否認の訴えを提起する。(43字)
2014年に比べ、政治・経済・社会が1問減って7問、情報通信・個人情報保護が1問増えて4問になりました。政治・経済・社会については時事的なテーマからの出題(問題52、53など)も多かったので、正解できる問題もあったと思います。
※正解率:ユーキャンの解答分析サービスを利用いただいた方の正解率となります。正解率60%以上の問題は、正解率の部分が黄色になっています。多くの受験生が正解した問題なので、合格するには確実に取れるようにしましょう。
問47 政治・経済・社会:国連
正解率32%
問48 政治・経済・社会:選挙制度
正解率49%
日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
問49 政治・経済・社会:生活保護
正解率57%
問50 政治・経済・社会:国民経済
正解率26%
問51 政治・経済・社会:空き家対策
正解率63%
(注)* 空家等対策の推進に関する特別措置法
問52 政治・経済・社会:日本地理
正解率36%
問53 政治・経済・社会:高齢化社会
正解率31%
問54 情報通信・個人情報保護:個人情報保護総合
正解率33%
(注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
*2 公文書等の管理に関する法律
問55 情報通信・個人情報保護:セキュリティ
正解率73%
問56 情報通信・個人情報保護:行政機関個人情報保護法
正解率52%
(注)* 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
問57 情報通信・個人情報保護:位置情報
正解率77%
(注)* GPS=Global Positioning System の略。全地球測位システムともいう。
※問題4、問題58~60については著作権の関係から掲載しておりません。
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2002年度:614名、2003年度:77名、2004年度:204名、2005年度:59名、2006年度:139名、2007年度:416名、2008年度:190名、2009年度:487名、2010年度:305名、2011年度:223名、2012年度:398名、2013年度:393名、2014年度:265名、2015年度:370名、2016年度:282名
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