![]() 受験者数 55,436名(2013年度) |
![]() 合格者数 5,597名(2013年度) |
![]() 合格率 10.1%(2013年度) |
法令等科目は、前年の本試験と同程度かやや難しめの難易度であったと思われます。行政の自己拘束(問題9)や組合(問題33)など、普段あまり学習しない知識を問う問題も出題されました。ただ、基礎知識から、あるいはそれをもとに推論すれば正解できる問題も多数出題されています。配点の大きい記述式も、正確な知識が身に付いていれば、十分記述できたと思われます。
※正解率:ユーキャンの解答分析サービスを利用いただいた方の正解率となります。正解率60%以上の問題は、正解率の部分が黄色になっています。多くの受験生が正解した問題なので、合格するには確実に取れるようにしましょう。
問1 法解釈
正解率90%
問2 司法制度
正解率23%
問3 立法裁量
正解率60%
(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁以下における藤田宙靖意見)
問4 私人間効力
正解率44%
問5 権力分立
正解率43%
問6 議院の権能
正解率53%
問7 法廷内におけるメモ採取
正解率41%
問8 行政裁量
正解率44%
(注)* 水道法15条1項
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
問9 行政の自己拘束
正解率45%
問10 公法と私法
正解率77%
問11 不利益処分
正解率78%
問12 申請に対する処分
正解率68%
問13 処分理由の提示
正解率60%
(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁)
問14 行審法と行訴法の比較
正解率44%
問15 行政不服審査法の原則
正解率74%
問16 義務付けの訴え
正解率49%
問17 取消訴訟(判例)
正解率59%
(注)* 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
問18 取消訴訟
正解率40%
問19 国家賠償法と民法
正解率57%
問20 国家賠償法1条
正解率67%
問21 住民監査請求と事務監査請求
正解率39%
問22 条例
正解率28%
問23 地方公共団体
正解率41%
問24 住所
正解率53%
問25 国家行政組織法
正解率45%
問26 国家公務員
正解率40%
問27 錯誤
正解率51%
問28 取得時効と登記
正解率39%
問29 転売と履行拒絶
正解率48%
問30 詐害行為取消権
正解率52%
問31 契約の解除
正解率45%
問32 総合
正解率36%
問33 組合
正解率70%
問34 不法原因給付
正解率37%
問35 婚姻・離婚
正解率77%
問36 商法の定める契約
正解率50%
問37 譲渡制限株式
正解率29%
問38 決議無効確認の訴え
正解率18%
問39 会社と取締役との間の取引等
正解率53%
問40 資金調達
正解率14%
問41 【多肢】憲法:表現の自由
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
確かに、[ ア ]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。しかしながら、……憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではな1い。たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
(最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)
問42 【多肢】行政法:行政罰
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ ア ]という。[ ア ]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ ア ]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある。[ イ ]は、[ ウ ]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。
問43 【多肢】行政法:確認の利益
次の文章は、インターネットを通じて郵便等の方法で医薬品を販売すること(以下「インターネット販売」と略する)を禁止することの是非が争われた判決の一節である(一部を省略してある)。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
「本件地位確認の訴え* は、[ ア ]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は[ イ ]に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、……本件改正規定の[ ウ ]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[ エ ]を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[ イ ]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ ウ ]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。 したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[ エ ]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」
(東京地判平成22年3月30日判例時報2096号9頁)
(注)* 第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴え
問44 【記述】行政法:狭義の訴えの利益
Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。最高裁判所の判例によると、この場合、①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。40字程度で記述しなさい。
適法に工事ができるという法的効果であるため、訴えの利益が失われ、却下の判決がなされる。(43字)
問45 【記述】民法:無権代理人の責任
Aは、Bに対し、Cの代理人であると偽り、Bとの間でCを売主とする売買契約(以下、「本件契約」という。)を締結した。ところが、CはAの存在を知らなかったが、このたびBがA・B間で締結された本件契約に基づいてCに対して履行を求めてきたので、Cは、Bからその経緯を聞き、はじめてAの存在を知るに至った。他方、Bは、本件契約の締結時に、AをCの代理人であると信じ、また、そのように信じたことについて過失はなかった。Bは、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Aに対して何らかの請求をしようと考えている。このような状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、Bは、Aに対して、どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、どのような請求をすることができるか。「Bは、Aに対して、」に続けて、下線部について、40字程度で記述しなさい(「 Bは、Aに対して、」は、40字程度の字数には入らない)。
[Bは、Aに対して、]
AがCの追認を得ることができなかったときは、履行又は損害賠償の請求をすることができる。(43字)
[Bは、Aに対して、]
Cの追認がなく、Aが制限行為能力者でなかったときは、履行又は損害賠償を請求できる。(41字)
問46 【記述】民法:盗品等回復請求
Aの指輪が、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却された。Dは、宝石店Cからその指輪を50万円で購入してその引渡しを受けたが、Dもまたそのような事情について善意であり、かつ無過失であった。盗難の時から1年6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取り戻したいと思っている。この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40字程度で記述しなさい。
Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価を弁償して、Dに対し指輪の返還を請求できる。(43字)
Aは、6ヶ月以内にDに50万円を支払って、所有権に基づき指輪の返還を請求することができる。(45字)
政治・経済・社会では、確実に正誤を判断するのは難しかったかもしれませんが、個人情報保護では、「条文中心の問題」が出題されたため、正誤を判断しやすかったと思います。一般知識等では、情報通信・個人情報保護、文章理解で、いかに得点を積み重ねられたかがカギを握っていました。
問47 政治・経済・社会:現代日本の利益集団
正解率62%
問48 政治・経済・社会:戦後日本の外交
正解率53%
問49 政治・経済・社会:戦後日本の物価の動き
正解率56%
問50 政治・経済・社会:ペット
正解率27%
問51 政治・経済・社会:就労
正解率21%
問52 政治・経済・社会:独立行政法人
正解率48%
問53 政治・経済・社会:日本の産業
正解率59%
問54 情報通信・個人情報保護:情報公開制度
正解率18%
問55 情報通信・個人情報保護:個人の情報の取扱い
正解率87%
(注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
*2 公文書等の管理に関する法律
*3 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
問56 情報通信・個人情報保護:個人データに関する義務
正解率79%
(注)* 個人情報の保護に関する法律
問57 情報通信・個人情報保護:ディジタル情報
正解率50%
※問題58~60については著作権の関係から掲載しておりません。