ユーキャン社労士講座会報
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「付加金は、9割カネか裁判!」と覚えよう!!
労働基準法の学習でも最後の方に出てくる雑則と罰則。賃金や解雇、年次有給休暇と比べると花がなく(?)地味なために記憶もおぼろげになりがちなのがこのテーマといえます。
そんな中でも今回は「付加金」について、その対象となる未払金4つ(①休業手当、②割増賃金、③解雇予告手当、④年次有給休暇中の賃金)をマルっと語呂合わせでお手軽に覚えてしまいましょう。
①~④の頭文字を順番に読むと「キュウワリカネ」ですね。
また、付加金の支払いは、労働者の請求により、裁判所が命ずることができる点も盛り込んであります。
それでは、イメージしてください。
「大人の世界の揉め事は、大概(約9割)、お金か裁判で解決するものじゃ。」ということで、語呂合わせは・・・
「付加金は、9割カネか裁判!」です。赤裸々に現金な語呂合わせでもう付加金なんて怖くない!
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2002年度:126名、2003年度:157名、2004年度:163名、2005年度:150名、2006年度:182名、2007年度:296名、2008年度:286名、2009年度:452名、2010年度:504名、2011年度:469名、2012年度:348名、2013年度:246名、2014年度:385名、2015年度:104名、2016年度:185名
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